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健康・保険・福祉

障害者控除対象者認定証

65歳以上の要介護認定者のみなさんへ

障害者控除対象者に認定書を交付

 身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の寝たきりや認知症など、介護保険の要介護認定を受けている方で、申請により市長が障がい者に準ずると認定した方には、所得税や住民税の障害者控除を申告する時に必要な「障害者控除対象者認定書」を交付します。

認定書の交付を受けることができる方(対象者)は

 山武市の要介護認定を受けている65歳以上の方で、下表のいずれかに該当する方です。なお、要介護度にかかわらず、該当しない場合もあります。
注)障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方は、従来どおり申告時に手帳を提示してください。認定書の申請は必要ありません。

認定基準(電話での確認はご遠慮ください。)

認定書交付の対象者
認定区分 障害理由 認定基準
特別障害者 知的障害者(重度)に準ず 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が4またはMである方。
寝たきり老人及び身体障害者(1級・2級)に準ず 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1またはC2である方。
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ず 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が2a,2b,3a,または3bである方。

(12月31日基準日)

手続きについて

  1. 「障害者控除対象者認定書交付申請書」を高齢者福祉課介護保険係に提出してください。
    申請書は高齢者福祉課窓口にあります。(ダウンロードはこちらから
    ※申請に必要なもの※
    • (1)介護保険被保険者証
    • (2)委任状(申請者が本人、親族以外の場合)
  2. 申請に基づき、対象者として基準に該当するか判定を行い、「障害者控除対象者認定書」または非該当通知を1月16日(月曜日)以降から交付します。(対象者が年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準日とします。)
    要介護認定申請中の方は、要介護認定審査会終了後の交付となります。
     
  3. 受付開始
    令和5年1月16日(月)

関連ページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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