幼稚園・こども園・保育園

利用者負担額(保育料)について

第2子の保育料半額の範囲が広がります

従来は小学校就学前までの範囲において、同一世帯から2人以上の子どもが保育園等を同時に利用する場合、最も年長の子どもから数えて、2番目の子どもは「半額」、3番目以降の子どもは「無料」としておりましたが、このたび適用範囲を拡大して、18歳に達した年の年度末(3/31日)までの範囲とし、最も年長の子どもから数えて、2番目の子どもは「半額」、3番目以降の子どもは「無料」となります。

【例:令和5年8月まで】

兄弟が保育園等にいる場合、上の兄が卒園し小学校へ入学した場合は、下の弟の保育料は半額から全額になっていました。

【例:令和5年9月より】

上記の例のような場合、上の兄が卒園し小学校へ入学した場合においても、引き続き、下の弟の保育料は半額のままとなります。

保育料の決定

 保育料は、利用児童の支給認定区分と年齢、世帯(原則として父母)の市民税額から算定します。

  1. 保育料は市民税(所得割額)により決定します。 
  2. 保育料の決定は4月と9月の年2回行います。
    ✦4月:クラス年齢の変更に伴う保育料の決定
    ✦9月:税額の対象年度の変更に伴う保育料の決定 
  3. 年度の途中で歳児が変わっても、4月当初の歳児の保育料が適用されます。 
  4. 2歳児クラスのお子様が年度の途中で誕生日を迎え3歳になった場合、支給認定は3号認定から2号認定に変更となりますが、年度の途中で支給認定が変更になった場合でも、3歳未満児(3号認定相当)の保育料となります。 
  5. 利用児童の父母について、該当年度の市民税額が非課税で、一定収入以下の場合は、祖父母などの直系尊属にあたる者の市民税額から保育料を算定します。

保育料の金額

 令和元年10月より、保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳児から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもたちの保育料が無償化の対象となりました。

1号認定(教育標準時間認定)

 無償化の対象となるため、保育料をお支払いいただく必要がなくなりました。

※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前の3年間です。
※給食費、教材費、行事費などは無償化後も保護者の皆様のご負担となります。

2号認定・3号認定(保育時間認定)

 3歳児から5歳児クラスは無償化の対象となるため、保育料をお支払いいただく必要がなくなりました。

※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前の3年間です。
給食費、教材費、行事費などは無償化後も保護者の皆様のご負担となります。
※0歳児から2歳児クラスは、市民税非課税世帯の保育料が無償化されます。

0歳児から2歳児クラスの保育料表

利用者負担額一覧

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 幼保こども園係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-2632 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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