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健康・保険・福祉

高額療養費

高額療養費について

1か月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた保険適用分が高額療養費として支給されます。(ただし、国民健康保険税の納付が滞っている場合、支給を受けられない場合があります。)

 自己負担限度額は、世帯の前年の所得(診療月が1月から7月の場合は前々年の所得)によって判定された区分で決定されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では自己負担限度額が異なります。

(1)70歳未満の国民健康保険加入者の方

70歳未満の高額療養費自己負担限度額はこちら 自己負担限度額(70歳未満) [PDFファイル/107KB]

計算方法
a.医療機関に支払った同一月の自己負担額(入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代を除く)を受診者・医療 機関ごとに分けます。そこから入院・外来・医科・歯科ごとに分けて計算します。

b.そのうち、21,000円以上のものを合計し、自己負担額を超えた額が高額療養費として支給されます。

(2)70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の方

70歳以上75歳未満の高額療養費自己負担限度額はこちら 自己負担限度額(70歳以上75歳未満) [PDFファイル/104KB]

計算方法
a.機関に支払った同一月の自己負担額(入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代を除く)を受診者・医療機関ごとに分けます。そこから入院・外来・医科・歯科ごとに分けて合計します。

b.個人ごとの外来の合計額が、外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合、差額が高額療養費として支給されます。

c.b.の個人ごとの外来分を計算後、世帯単位で外来及び入院を合算(b.で支給される額を除く)して、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた場合、差額が高額療養費として支給されます。

(3)70歳未満の方と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一世帯でも、合算することができます。

計算方法
a.上記(2)の計算方法で70歳以上75歳未満の方の高額療養費支給額を計算します。

b.a.の支給額を除いた自己負担額と、上記(1)の方法で計算した70歳未満の方の自己負担限度額を合算して、70歳未満の方の自己負担限度額を超えた分が支給額となります。

c.a.とb.の合算額が世帯全体での支給額となります。

高額療養費の支給申請

高額療養費の支給を受けられる方には、診療月から2か月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付いたします。申請書が届きましたら、国保年金課へ申請してください。申請をされると、申請月の翌月中旬ごろに支給決定となります。
なお、診療や投薬を受けた翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 市から送付する申請書
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 該当医療費の領収書(窓口で確認後、返却します)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • マイナンバーのわかるもの

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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