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健康・保険・福祉

医療費通知について

医療費通知について

山武市国民健康保険では、年に3回、医療機関で受診した世帯全員の医療費を世帯主さま宛に医療費通知を送付しています。

医療費通知の目的

医療費通知は、被保険者の受診状況・医療費負担状況等を確認し、併せてご自身の健康管理に役立てる目的で作成しています。
国民健康保険から医療機関等に支払われる医療費は、皆さまが負担された保険税と国庫等からの補助金によって賄われています。
保険税を大切に使うためにも、皆さまがご自身の健康管理に努めていただくことで、適正な保険診療を受けていただくための目安として通知しています。

また、医療機関からの不正請求や保険証の不正使用を防ぐために、ご自身による受診状況等の確認をすることができます。
医療費通知見本 [PDFファイル/461KB]

通知の時期

  • 第1回 9月下旬 (1月から5月診療分)
  • 第2回 翌年2月上旬 (6月から10月診療分)
  • 第3回 翌年3月中旬 (11月から12月診療分)

医療費通知の記載内容

  • 診療年月
  • 受診者氏名
  • 診療を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局等の名称)
  • 診療区分
  • 日数(回数)
  • 総医療費の額(円)
  • 窓口負担額(円)

※医療機関等からの請求が遅れた場合は記載されません。

※医療機関の名称は県内のみ表示しております。県外の医療機関等は、都道府県名が表示されます。

※窓口負担額は、自己負担相当額が1円単位で記載されています。医療機関等の窓口での自己負担は、10円未満は四捨五入の額になります。

※医療費通知の原本は再発行ができませんので、大切に保管してください。なお、紛失等の理由により医療費通知の写しを発行することができます。希望される場合は申請が必要となります。

医療費控除について

平成29年分の確定申告及び市・県民税申告から、記載項目を満たす医療費通知を医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが可能となりました。

※山武市国民健康保険発行分の医療費通知は記載項目を満たしていますが、医療費通知に記載される医療機関等の名称が長い場合は途中までの記載となります。また県外医療機関等の場合は医療機関等の名称が空欄になります。このような場合に、医療費控除の申告に医療費通知を使用するには、領収書に基づいて医療費通知に補完記入していただくか、領収書に基づき作成した明細書を添付していただく必要があります。(医療費領収書は確定申告から5年間保存する必要があります。)

※11月以降の医療費や、医療費控除の対象となる診療で医療費通知に記載されていないものにつきましては、お手元の領収書に基づいて別途「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書と医療費通知を申告書に添付していただく必要があります。

※詳細につきましては、税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。

(参考)
国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民健康保険係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1143 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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