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くらし・環境・税金

アカミミガメとアメリカザリガニの規制について

令和5年6月1日よりアカミミガメとアメリカザリガニの規制が開始されました。

アカミミガメ アメリカザリガニ

画像:環境省ホームページより】

アカミミガメ・アメリカザリガニは、飼育者がとても多く、野外の生息数も多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。

そのため、アカミミガメとアメリカザリガニは、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されました。

条件付き特定外来生物

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする生物の通称です。

これまでどおり飼うことができます

規制開始後も、一般家庭で飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまでどおり飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

法律で規制されること

  • アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています(捕獲してすぐにその場で離すことは規制対象外)。不用意に捕まえて他地域に移したりしないようにお願いします。
  • 適切な飼育を行わずに自力で逃げ出した場合も違法となりますので、逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
  • 購入や販売、輸入は原則禁止
  • 無償でも、生きた個体を頒布(広く配ること)することは原則禁止

飼い続けることができなくなった場合、無償譲渡してください

飼い続けることができなくなった場合は、友人、知人や個体の新しい飼い主探しをしている団体などをお探しのうえ、無償で譲渡してください。

規制に関するQ&A(環境省ホームページより)

<繁殖はできますか?>

  • 繁殖は規制されません。ただし、養殖など商業的目的で繁殖を行う場合であって、繁殖した個体を販売・頒布する場合は、販売・頒布する段階で死んでいたり加工されているような事業形態であっても、飼養等の許可が必要になります。
  • 一般家庭で飼育している個体が繁殖した場合、生まれた子ガメや子ザリガニについても寿命を迎えるまで責任をもって飼育してください。特にアカミミガメの寿命は20~40年と長く、アメリカザリガニも飼育下では5年程度生きることがあります。不用意な繁殖は逸出(=野外への放出。違法行為)に繋がりかねないため、繁殖させてしまわないよう気をつけましょう。また、卵や生まれた個体を広く配ることは、たとえ無償であっても「頒布」に当たるため、許可無しで行うことはできません。
  • 万が一、意図せずに飼育している個体が卵を産んでしまい、それ以上飼えない場合は、卵のうちに冷凍などの適切な方法で処理することをご検討ください。(家庭用冷凍庫で卵の冷凍を行う場合は、食材と卵が触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意願います。)
 

<捕獲や移動はできますか?>

  • アカミミガメやアメリカザリガニを捕獲することは規制されません。ただし、捕獲個体を販売・頒布の目的で移動させる場合には許可が必要です。
  • 販売・頒布の目的以外であれば、捕獲した個体を持ち帰ることは規制されません。しかし、「放出」は禁止されますので、いったん持ち帰った個体を再び野外に放すことは、違法となります。そのため、安易な気持ちで持ち帰ることは絶対にしないでください。いったん持ち帰った個体は、寿命を迎えるまで飼育してください。
  • 捕獲してすぐにその場で放すこと(キャッチアンドリリース)は規制対象ではありません。
 

<防除個体の販売・頒布はできますか?>

  • 生きたまま販売・頒布する場合、法に基づく防除の確認・認定を受ける際に、防除した個体を販売・頒布することを含めて確認・認定を受けていれば販売・頒布が可能です。ただし、販売・頒布先は、購入(譲受け)の許可を受けた者もしくは飲食店など施行規則第2条で定められる飼養者のみとなります。防除の確認・認定については管轄の地方環境事務所へご相談ください。
  • 死体あるいは加工品として販売・頒布する場合は、生きている間について飼養等基準を遵守していれば手続きは不要です。
 

<有償での引取りはできますか?>

  • 引き取り料をもらって個体を引き取ることは、販売・頒布には当たりませんので手続きなく行うことが可能です。事業として行う場合、引き取った後の飼養等については飼養等基準の遵守が必要です。

 

規制等に関する問い合わせ先

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせは、以下の相談ダイヤルにお願いします。

相談ダイヤル

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 生活環境係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1161 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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