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健康・保険・福祉

新型コロナウイルス感染症関連支援制度一覧(個人向け)

個人向け支援制度

各支援制度の詳細については、制度名からリンク先のページを表示してご確認ください。

※一覧については随時更新予定です。

助成・給付等

No. 制度名 対象者 内容
1 住居確保給付金

離職・廃業等によって住居を失うおそれがある方、または失った方
(やむを得ない休業等で収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も含む)

離職等により住居を失うおそれのある方(失った方)で、就労能力と就労意欲のある方に住居確保給付金を支給します。
※支給方法は、貸主への直接支払いです。
※収入や金融資産など制限がありますので、ご相談ください。
2

小学校休業等対応支援金

(厚生労働省ホームページ)

以下の(1)又は(2)の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子ども

(2) 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
【一定の要件】
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報償が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合

就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)を支給

3

国民健康保険傷病手当金

山武市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方

直近の継続した3か月間の給与等の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象日数

4

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

以下2つの条件に当てはまる方

(1) 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者

(2) その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

休業前賃金の1日当たり平均賃金の8割(日額上限11,000円)×休業実績日数

税(料)の減免・猶予等

No. 制度名 対象者 内容
1

国民年金保険料免除の臨時特例

(日本年金機構ホームページ)

国民年金第1号被保険者のうち、(1)、(2)いずれにも該当する方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
(2)収入の減少により相当程度まで所得低下が見込まれる

簡易な所得見込により、特例的な審査を行います。

※判定基準は、通常の免除申請とほぼ同様
【臨時特例の対象期間】
当面は、令和2年2月分から6月分まで

2 水道料金の支払期限の延長 新型コロナウイルス感染症の影響により支払いが困難な方 申請により納付期限を猶予する。
3 各種証明手数料の免除 新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等の申請するにあたり必要となる各種証明書を窓口、郵送で申請する方
※コンビニ交付や他市区町村で取得する方は、無料の取扱いとはなりません。

新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や融資等の手続きに使用する各種証明書の交付手数料を免除します。
対象となる主な手続き
・緊急小口資金(特例貸付)
・総合支援資金(特例貸付)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】

その他、新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度のほか民間制度を含む など

※申請の際に申し出がない場合は、無料となりません。(後日申出ても無料となりません。)

生活相談

 生活にお困りの方、経済的にお困りの方の相談については(生活就労相談室)へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康支援課 成人保健係です。

1階 〒289-1324 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1171 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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