目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 都市計画>
  4. 土地売買>
  5. 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

市政情報

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について 

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等が道路や公園の整備等、公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、届出制・申出制を設けています。一定面積以上の土地を有償で取引きするときには、公拡法に基づく届出が必要となります。また、一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。


・・・・・お知らせ・・・・・ 

平成24年4月1日から、公拡法に基づく届出・申出について、第二次一括法に伴う公拡法の改正により、県から市へ権限が移譲されました。 なお、 届出・申出対象の土地の面積や提出書類についての変更はありません。提出先はこれまでどおり、都市整備課となります。 

届出

土地を第三者に有償で譲り渡そうとするとき市町に届け出る場合

  • 都市計画施設(土地区画整理事業を施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する200平方メートル以上の土地 
  • 都市計画区域内で10,000平方メートル以上の土地

申出

土地を県や市に買い取ってほしいときにその旨を申し出る場合

  • 都市計画区域内で100平方メートル以上の土地

手続きの流れ

  • 手続きの流れについてはこちらをご参照ください。→ 手続きの流れ [Wordファイル] [WORD形式/40KB]
  • 届出または申出をした場合、買い取り希望の有無について、市から通知があった日から起算して3週間を経過する日まで譲渡は禁止されます。 
  • 契約締結前に届出・申出を行ってください。 

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書 
  2. 添付書類 
    添付書類一覧
    位置図

    届出等に係る土地の位置を明らかにした縮尺2,500分の1程度の地形図

    周辺図

    方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺500分の1程度の見取図
    委任状

    代理人に委任するとき

    その他

    その他参考となる書類(都市計画図、住宅地図、公図の写し等)

  3. 提出部数 2部(正本・副本)

様式ダウンロード

土地の譲渡制限期間

届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
  2. 買取り協議を行う旨の通プレビュー知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る