令和8年4月から保育料無償化の対象を第2子まで拡大します!
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
利用者負担額(保育料)の決定について
【原則】
保育料は、利用児童の教育・保育給付認定の区分と年齢、世帯(父母)の市区町村民税所得割額の合計額から算定します。
【例外】
利用児童の父母について、当該年度の市区町村民税額が非課税で、一定収入以下の場合は祖父母などの直系尊属にあたる者の市区町村民税所得割額から保育料を算定します。
- 4月と9月に保育料を決定
4月:進級に伴う保育料の決定
9月:税額の対象年度の変更に伴う保育料の決定 - 年度の途中で年齢が変わっても、4月当初の歳児の保育料を適用
(例)2歳児クラスのお子さまが年度の途中で誕生日を迎え3歳になった場合でも、2歳児の保育料となります。
利用者負担額(保育料)の支払い
| 保育施設 | 支払先・支払方法 |
| こども園(長児部) | 山武市に口座振替により支払う ※口座振替により納付することができない場合は、納入通知書により支払う |
| 私立保育所※ | |
| 小規模保育事業所・家庭的保育事業所※ | 各施設にその各施設が定める方法により支払う |
| 山武市以外の認定こども園 |
※私立保育所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所には、山武市以外の施設を含みます。
納付が確認できない場合
保育料の納期限までに納付がない場合、督促状や催告書が発行されるほか市役所職員が自宅訪問や電話による催告を行います。それでも納付がないときには、地方税法の滞納処分の例により財産の差押え等を行うことがあります。
また、併せて山武市が支払う児童手当を未納額に充てることがあります。
期限内に納付できない場合は必ず事前にご相談ください。