令和8年4月より開始
令和8年3月までは、第2子の保育料については、第1子の半額となっていましたが、令和8年4月よりこれを無料にします。
対象児童
世帯収入にかかわらず、次のいずれにも該当する3歳未満の子が対象です。
- 山武市在住であること
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもで最も年長の子供から数えて第2子以降であること
| 子どもの年齢 | 18歳未満 | 未就学児(0から2歳児クラス) | |
|---|---|---|---|
| 子どもの数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
| 令和8年3月まで | 第1子としてカウントする | 半額(第2子) | 無料(第3子) |
| 令和8年4月以降 | 第1子としてカウントする | 無料(第2子) | 無料(第3子) |
対象施設
- 保育園
- 認定こども園
- 小規模保育事業
- 家庭的保育事業
※認可外保育施設については、今回の無償化の対象外です。
無償化の範囲
毎月の保育料が無料となります。
※延長保育料、一時預かり保育料、給食費(3歳児から5歳児の第2子)等は対象外です。
必要な手続き
原則として手続きは不要です。
対象となる方については、3月下旬に「利用者負担額変更通知書」を送付します。
その他
- 進学や諸事情により別世帯で監護しているお子さんがいる場合は、子育て支援課までご相談ください。
- 第3子以降の保育料の無償化はこれまでどおり継続されます。
- 本事業は、令和8年4月以降の保育料に適用されます。