指定病院等での不在者投票関係事務の様式
- 山武市長選挙における指定病院等での不在者投票関係事務の様式等を掲載しています。以下にあるリンクからファイルをダウンロードしてご利用ください。
- なお、これらの様式は、指定病院等において、病院長、老人ホームの長又は施設の長(又はこれらの代理人)が選挙人に代わって投票用紙及び投票用封筒を請求する場合の不在者投票関係事務でのみ使用できる様式となりますので、ご注意ください。
1 投票用紙等交付請求関係(提出先は、山武市選挙管理委員会)
- 病院長、老人ホームの長又は施設の長(又はこれらの代理人)が選挙人に代わって投票用紙及び投票用封筒を請求する場合は、必ず選挙人から「依頼状」を受け取ってください。(選挙管理委員会への提出は不要です)
- 病院長、老人ホームの長又は施設の長(又はこれらの代理人)が、病院に入院中の患者、老人ホームに入所中の者又は施設に入所中の者から投票用紙及び投票用封筒の請求の依頼があり、その者について不在者投票をする正当な事由があると認めた場合に、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する山武市の選挙管理委員会の委員長に対し請求してください。
※千葉県選挙管理委員会に請求しないよう、ご注意ください。
2 指定病院等で不在者投票に係る経費の請求関係(提出先は、山武市選挙管理委員会)
- 不在者投票に要する経費の請求は、「請求書(経費)」に「不在者投票者名簿」を添えて選挙期日後15日以内に山武市選挙管理委員会へご提出ください。
送付先 〒289-1392 山武市殿台296番地 山武市選挙管理委員会
3 留意事項
- 指定病院等での不在者投票事務は、千葉県選挙管理委員会が作成・配布した不在者投票事務処理要領をご参照ください。