介護予防・日常生活支援総合事業における令和3年度介護報酬改定について
お知らせ
介護給付サービスにおける令和3年度介護報酬改定に関連し、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第71号)及び「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)が公布され、令和3年4月1日から適用されます。これに伴い、山武市における第1号訪問事業訪問介護、第1号通所事業通所介護及び介護予防ケアマネジメントの介護報酬等について、令和3年4月1日から以下のとおり改定します。
・山武市介護予防・日常生活支援総合事業令和3年度介護報酬改定等について[PDF形式/217.53KB]
・厚生労働省作成資料「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」 [PDF形式/4.49MB]
参考資料
・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号) [PDF形式/106.14KB]
・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号) [PDF形式/167.52KB]
サービスコード表及びマスタ
・介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定・更新等についての「7 サービスコード表及びマスタ」をご覧ください。
令和3年4月から算定を開始する加算等の届出について
令和3年度の報酬改定に伴い、令和3年4月1日付けで加算の新設や、加算の算定要件の変更等があります。変更項目がある場合は、以下のとおりご提出ください。
令和3年4月から算定を開始する加算等の届出期限は、山武市(総合事業)の提出期限については、令和3年4月9日(金曜日)までとします。
令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」については、令和3年4月15日(木曜日)までにご提出ください。
新たな加算の届出等の様式については、総合事業による指定事業者の指定等について「4 加算に関する届出(1)提出書類」をご参照ください。
参考資料
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDF形式/82.64KB]
その他関連資料等
令和3年度介護報酬改定に関する省令及び告示、通知、Q&Aについては、こちら(厚生労働省ホームページ)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年3月31日
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