犯罪被害者等支援に関するご案内
山武市犯罪被害者等支援条例を施行しました
令和6年4月1日から「山武市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
山武市犯罪被害者等支援条例(令和6年3月18日条例第3号) [PDF形式/175.38KB]
山武市犯罪被害者等支援条例施行規則(令和6年3月25日規則第22号) [PDF形式/974.18KB]
条例制定の目的
近年、様々な犯罪が時や場所を選ばず発生し、不慮の死を遂げ、あるいは重症を負うなど期せずして犯罪被害者等と
なってしまう方がいらっしゃいます。
この条例は、犯罪被害に遭われた方等が1日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、市及び市民等の責務を
明らかにするとともに、犯罪被害に遭われた方等を支援するための施策の基本をとなる事項を定めることにより、
犯罪被害に遭われた方等への支援を総合的に推進し、被害からの早期回復及び軽減を図ることにより、市民の皆様が
安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
主な支援内容
相談及び情報の提供
犯罪被害に遭われた方等からの相談に応じ、山武警察署等の関係機関と連携し、支援に関する情報提供などを
行います。
市民等の理解の促進
犯罪被害に遭われた方等への支援の大切さについて、市民等の理解が深まるよう啓発を行います。
見舞金等の支給
犯罪被害に遭われ、一定の要件に該当する場合に見舞金等を支給します。
見舞金
- 傷害見舞金 (1)全治1月以上3月未満 5万円 (2)全治3月以上 10万円
- 遺族見舞金 30万円
助成金
見舞金の支給を受けた方で、犯罪被害に遭われた際の住居に引き続き居住することが困難になった場合に
最初の転居に限り転居費用の助成を行います。
- 転居費用の助成 上限5万円
支給対象者
犯罪被害に遭われたことについて警察署に相談しているかなど、支給を受けるための要件がございますので、
詳細はお問合せくだい。
市民の皆様へのお願い
犯罪被害に遭われた方が、再び安心して平穏な生活を取り戻すためには、身近な地域の皆様のご理解や
支えが不可欠です。
市民の皆様におかれましては、犯罪被害に遭われた方が置かれている状況や支援の必要についてご理解いただき
関係機関が行う支援等に、ご協力くださるようお願いいたします。
犯罪被害者等のための相談窓口等
- 山武警察署 0475-82-0110 ※年中無休24時間対応
- 千葉県警察本部相談サポートコーナー 043-227-9110(短縮ダイヤル ♯9110)
- 千葉県警察本部性犯罪110番 0120-01-8103(短縮ダイヤル ♯8103)※年中無休24時間対応
- 公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター 043-225-5450
043-222-9977(短縮ダイヤル ♯8891)※性犯罪被害相談専用
- 千葉地方検察庁(被害者ホットライン) 043-221-2065
- NPO法人 千葉性暴力被害支援センター ちさと 043-251-8500
関連ファイルダウンロード
- 山武市犯罪被害者等支援条例(令和6年3月18日条例第3号)PDF形式/175.38KB
- 山武市犯罪被害者等支援条例施行規則(令和6年3月25日規則第22号) (1)PDF形式/974.18KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民自治支援課 生活安全係です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1271 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年9月2日
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