令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金
令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯、または、住民税均等割のみが課税となった世帯に対し、山武市物価高騰重点支援給付金として、【基本給付】世帯あたり10万円を支給します。
また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、【こども加算給付】児童一人あたり5万円を支給します。
対象となるかどうかのお問い合わせは、お電話ではお答えできません。確認をしたい場合は、ご本人確認できるもの(免許証など)をお持ちいただき、山武市物価高騰支援給付金事務局(市役所3階)までお越しください。
支給対象者
令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯となった世帯
支給対象者は、令和6年6月3日時点で山武市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度住民税非課税者および住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯の世帯主です。
こども加算給付の対象となる児童は、18歳以下の世帯員(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた児童)です。
※定額減税される前の課税状況で該当するかご確認ください。
注意 上記世帯に該当する世帯のうち、次の世帯は対象外となります。
● 令和5年度「山武市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(7万円)」の支給対象となった世帯
● 令和5年度「山武市物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」の支給対象となった世帯
● すでに他の自治体で同趣旨の給付金を受給した世帯
※これらの給付金を受け取った世帯の世帯主だった方を含む場合も対象外世帯となります。
※これらの給付金の未申請の世帯や受給辞退された世帯も対象外となります。
● 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯
● 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
【令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税となる収入の目安】
家族構成例 | 住民税非課税 | 均等割のみ課税 |
給与収入・単身世帯 | 100万円以下程度 | 115万円以下程度 |
給与収入・配偶者・子1人(大学生)を扶養 |
205万円以下程度 | 235万円以下程度 |
給与収入・配偶者・子2人(小学生)を扶養 | 255万円以下程度 | 270万円以下程度 |
年金収入・単身世帯 | 155万円以下程度 | 160万円以下程度 |
年金収入・配偶者を扶養 | 210万円以下程度 | 220万円以下程度 |
支給額
・基本給付 1世帯あたり10万円
・こども加算給付 18歳未満の世帯員一人あたり5万円
※1世帯1回限り、同一児童1回限りです。重複受給はできません。
申請方法
基本給付
対象と思われる世帯には、山武市から確認書を令和6年7月3日に発送しました。
確認書が届きましたら、内容を確認のうえ郵送で提出してください。
窓口が込み合う恐れがありますので、できるだけ郵送での提出にご協力をお願いします。
未申告である者を含む世帯・令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯
世帯に未申告の方がいる世帯や、令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯は、申請が必要です。
必要書類については申請書裏面をご覧ください。
申請書類を記入の上、郵送で提出してください。
(申請書類)
基本給付申請書 | 申請書 [PDF形式/192.34KB] | 申請書記入例 [PDF形式/406.96KB] |
※申告をしていない方は申告が必要です。
こども加算給付
対象となる児童がいる世帯には、基本給付を受給した後に、「こども加算給付支給のお知らせ」通知を郵送のうえ、基本給付(10万円)を受給した口座にお振込みします。お知らせの記載内容に変更がない方につきましては、手続き不要です。
- 8月14日までに「基本給付(10万円)」を口座振替で受給し、世帯状況が変わらない世帯については、世帯主様宛に「物価高騰重点支援給付金の支給世帯に対するこども加算給付の支給について(お知らせ)」を令和6年8月16日に発送しました。
受取口座の変更、受取辞退の希望がなければ手続きは不要です。
基本給付(10万円)と同じ受取口座に、令和6年9月10日(予定)にお振り込みします。入金時間の指定はできませんのでご了承ください。
※こども加算給付の受取口座を変更する場合や、受取りを辞退する場合は手続きが必要となります。それらの場合は、事務局へお問い合わせください。必要書類を送付します。また、必要書類は山武市物価高騰支援給付金事務局で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。口座変更・辞退の届出の提出期限は令和6年8月28日(水)【必着】です。
※修正申告をして住民税所得割が課税となった場合や、対象児童が住所を移さずに施設に入所している場合など、支給要件を満たさなくなった場合は、山武市物価高騰支援給付金事務局へご連絡ください。
- 8月以降に「基本給付(10万円)」の申請をされた方については、加算給付のお知らせは10月中旬ごろに発送する予定です。
(届出書類)
加算給付受取拒否の届出 |
加算給付受取拒否の届出書 [PDF形式/49.51KB] |
加算給付口座登録等の届出 | 加算給付口座登録等の届出書 [PDF形式/109.98KB] |
住民票が別にある児童を扶養する世帯
寮に入っているなどの理由で他の住所地に扶養しているお子さんがいる場合もこども加算給付の対象となります。
その場合は申請が必要です。
必要書類については申請書裏面をご覧ください。
申請書類を記入の上、郵送で提出してください。
(申請書類)
こども加算給付申請書 | 申請書[PDF形式/201.16KB] | 申請書記入例 [PDF形式/415.15KB] |
返送期限・申請期限
基本給付 令和6年9月30日(月)【当日消印有効】まで
こども加算給付 令和6年10月31日(木)【当日消印有効】まで
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に山武市内に避難している方の申出の手続き
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により山武市に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
・DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
・住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、山武市から受給することができます。
詳細につきましては、事務局へお問い合わせください。
給付金を騙る詐欺にご注意ください
山武市物価高騰重点支援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
この給付金について、都道府県や市町村、国(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
差押禁止等について
山武市物価高騰重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すこと、担保に供すること、差し押さえることができません。
山武市物価高騰重点支援給付金を受けた金銭は、差し押さえることができません。
山武市物価高騰重点支援給付金は課税対象所得の該当となりません。
問い合わせ先
山武市物価高騰支援給付金事務局(申請等についての問い合わせ)
電話番号:0475-80-0033
受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝日を除く)
事務局窓口:山武市役所3階第3会議室
関連ファイルダウンロード
- 加算給付受取拒否の届出書PDF形式/49.51KB
- 加算給付口座登録等の届出書PDF形式/109.98KB
- 02こども加算申請書記入例PDF形式/415.15KB
- 02こども加算給付申請書PDF形式/201.16KB
- 01基本給付申請書記入例PDF形式/406.96KB
- 01基本給付申請書PDF形式/192.34KB
- 01基本給付申請書PDF形式/192.34KB
- 00こども加算給付案内PDF形式/511.59KB
- 00給付金案内PDF形式/486.22KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-2612 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年8月15日
- 印刷する