国外転出者向けマイナンバーカード
令和6年5月27日より、日本国籍の方は国外転出後もマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。また、マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)に国外へ転出した日本国籍の方はマイナンバーカードの申請・交付などの手続きができるようになりました。
国外へ転出する際の手続きについて
すでにマイナンバーカードをお持ちで、国外でも引き続き利用したい場合は、国外転出の前日までに継続利用の手続きが必要になります。
詳しい手続きの内容は下記リンクをご覧ください。
▶マイナンバーカードを国外で利用する【マイナンバーカード総合サイト】
また、国外でマイナンバーカードの利用を希望しない場合は、返納の手続きを行う必要があります。
返納の手続きを行わないまま国外へ転出してしまった場合、次回マイナンバーカードの申請を行う際に再交付手数料が発生します。
本人以外の方が手続きを行う場合(本人のマイナンバーカード以外にも持ち物が必要になります)や、不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
国外からのマイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出した日本国籍の方がマイナンバーカードを申請する場合の詳しい手続きについては、下記リンクをご覧ください。
▶国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)【マイナンバーカード総合サイト】
国外転出者向けマイナンバーカードに関する手続きについて
国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号の再設定や、氏名変更など、その他の手続きについては下記リンクをご覧ください。
▶国外転出者向けマイナンバーカードの手続き【マイナンバーカード総合サイト】
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 マイナンバー担当です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-77-8110 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年6月12日
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