介護保険申請についての Q&A
介護保険申請のタイミングについて
入院している場合
病院入院中は、医療保険が適用され、介護保険の利用はできません。
退院の1ヶ月から 2 ヶ月前が申請のタイミングとなります。
また、手術後すぐや、骨折等の怪我が治っていない時期ではなく、主治医と相談して身体状況が安定した時期が申請のタイミングです。
ただし、ガン末期で余命宣告を受けている人などは、急いで調査に伺う必要がありますので、早めに相談をお願いします。
在宅介護をしている場合
本人が身の回りのことをできなくなった場合や家族に介護を頼るようになった場合などが申請のタイミングです。
ただし、介護保険申請を受ける本人からすると、「自分にはまだ介護は必要ない」と考える方も少なくありません。
介護保険申請を検討時には、本人に話をしてから申請を行う方がよいと思われます。
Q&A
Q.要介護認定申請はいつすればいいの?
A.病気やケガ・物忘れなどで、家事や身支度などに支障が出始めた時や食事や入浴・排泄に介護が必要になった時、まずは相談窓口へご相談ください。
例として入院中の方の申請のタイミング
1. 治療や手術を控えているかた ➡ 治療・手術後、状態が安定したころ
2. 転院の予定があるかた ➡ 転院先の病院で状態が安定したころ
3. リハビリ中のかた ➡ リハビリが進み退院のめどが付いたころ
Q.今は自分のことは自分でできるけど、今後必要になったときのために申請がしたいのですが
A.介護保険サービスの利用予定のない状態で、要介護認定を受けても、実際に介護保険サービスが必要となった時期には、ご本人様の状態が変わっているため、お持ちの要介護度で、利用できる介護保険サービスでは足りずに、改めて「区分変更申請」をされるケースがあります。 介護保険サービスの利用が必要になった時が申請のタイミングです。
※介護保険サービスは要介護によって支給限度額が異なります。
Q.認定されるまでに 30 日かかるのであれば、いざ介護保険サービスが必要な時に間に合わないのではないですか?
A.介護保険サービスの利用をお急ぎのかたは、申請日(窓口に申請書を提出した日)から利用できます。正式な要介護度が出る前に認定調査の内容でコンピューターが判定した「仮の要介護度」で「暫定プラン」を立ててサービス利用することも可能です。ただし、正式な要介護度が出てからの介護保険サービス利用のケアプランを作成する場合は、支給限度額に合わせてサービス内容を組み立てることができますが、暫定プランの場合は、正式な要介護度との違いによっては、自己負担が生じる可能性があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年5月31日
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