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健康・保険・福祉

介護保険料についてのよくある質問

介護保険料は何歳から納めるのですか

 介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。65歳になった月からは、健康保険料とは別にお住まいの区市町村に納めていただきます。

65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか

 65歳になった月からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの区市町村に納めていただくことになります。一方、健康保険ではお誕生月の前月までの計算になるので、二重払いにはなりません。

山武市の国民健康保険に加入している場合

 国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。

その他の健康保険に加入している場合

 加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

65歳になりましたが、保険料額のお知らせはいつ送付されますか

 まず、お誕生月の下旬に介護保険の被保険者証を送付します。ただし、お誕生日が月の初日の場合、お誕生月の前月の下旬に送付します。

 次に、保険料額のお知らせですが、4月2日から7月1日までに65歳になられた方は7月中旬頃に介護保険料額決定通知書を送付します。それ以降に65歳になられた方はお誕生月の翌月(お誕生日が月の初日の方はお誕生月)の中旬に送付します。

65歳になりましたが、すぐに年金から引き落としされますか

 年金からの引き落とし(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の区市町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の区市町村とのやりとりが完了するのを待って特別徴収が開始されます。

 準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

私は年金から引き落としされていませんがなぜでしょうか

 保険料は年金からの引き落とし(特別徴収)が基本ですが、次の場合には特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の区市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方
  • 受給している年金の種類が変わった方
  • 年金を担保に借入れをしている方
  • 年金の受給額が年18万円未満の方
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方

山武市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか。

 転入して半年から一年程度は、年金からの引き落とし(特別徴収)ができないため、山武市の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。

 一方、前住所地の介護保険料が年金から引き落としされていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかります。収納し過ぎた保険料は、前住所地の市区町村から後日お返しすることになります。

 なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と山武市とで月割計算します。

例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からを山武市に納めていただくようになります。

山武市から転出した場合、保険料はどうなりますか

 保険料は、山武市と新住所地とで月割り計算します。

 例えば、11月15日が転出・転入日の場合、10月分までが山武市、11月分からが新住所地の保険料となります。

 転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知と還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を引き落とし(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金から引き落としされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付通知をお送りします。

死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか

 お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。死亡届の提出をされた日の翌月中旬頃に保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知と還付通知をお送りします。

 なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金からの引き落としを停止するまで2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が引き落としされることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付通知をお送りします。

なぜ保険料を負担するのですか

 急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。

 介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いします。

保険料を本人が支払わない場合、家族にも納付義務はあるのでしょうか

 介護保険料は、家族のだれかが支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。家族は通常、生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。

保険料はどこで納められますか

納付場所は以下の金融機関などです。

・山武市指定金融機関 

 千葉銀行(取りまとめ店 成東支店)

・山武市収納代理金融機関

 京葉銀行/千葉興業銀行/銚子信用金庫/中央労働金庫/千葉信用金庫/銚子商工信用組合/山武郡市農業協同組合

    /ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・山梨県及び関東各県)

・山武市役所会計課及び各出張所

・コンビニエンスストア

   セブン-イレブン/ローソン/ローソン・スリーエフ/ファミリーマート/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア/

   ヤマザキデイリーストアー/ミニストップ/コミュニティ・ストア/ポプラ/スリーエイト/くらしハウス/生活彩家

・MMK設置店

口座振替を希望する場合

保険料の納付書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って、山武市が指定する金融機関で手続きをしてください。口座振替が開始されるまで、申し込みから2か月程度かかります。

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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