個人住民税(特別徴収)の滞納STOP!
残念なことに、一部の事業主が、従業員の給与から天引きした個人住民税を滞納しています。
事業主が、従業員の給与から天引きした個人住民税は、その従業員から預かった大切な税金です。
事業資金に回すことは、許されません。
納期限内に収めましょう!
事業主が、個人住民税を滞納した場合
- 従業員が、個人住民税の納税証明を取得できません。
そのため、従業員が銀行からの借り入れが出来なくなるなどの
不利益を被る可能性があります。 - 業務上横領罪に性質を類するものとして、事業主に対して罰則規定が定められています。
10年以下の懲役もしくは200万円以内の罰金、またはその両方
地方税法第324条第3項 - 事業主が納税義務者となるため、法人財産の差し押え等により、強制的に徴収されます。
地方税法第331条第1項
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年3月27日
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