令和6年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について
1.森林環境税及び森林環境譲与税の創設
森林環境整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、平成31年税制改正により森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する方に対して賦課される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、市・県民税(個人住民税)の均等割と併せて行われ、全額が森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲与されます。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割額に1,000円加算されていますが、こちらは令和5年度をもって終了します。
森林環境税と住民税均等割の税額
税目 |
令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) |
ー |
1,000円 |
住民税均等割(県民税) |
1,500円 |
1,000円 |
住民税均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度以降、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されます。ただし、次の方は対象に応じた書類をすべて提出または提示することで扶養控除等の対象とすることができます。
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件や29歳以下または70歳以上の方が扶養控除を受けるための要件については変更ありません。
1.留学により国外に住所及び居住を有しなくなった方
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
3.上場株式等の配当所得、譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市・県民税(個人住民税)で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度(令和5年分)から、課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税の確定申告をした課税方式で計算されるようになります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、非課税判定、配偶者控除や扶養控除などの適用に影響するほか、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
4.個人市民税・県民税(住民税)における定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税から特別税額控除が実施されます。
次のすべてに当てはまる人が対象となります。
・令和6年1月1日現在、山武市に住所がある。
・市民税・県民税の所得割が課税されている。
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である。
(給与収入のみの人の場合、給与収入金額が2,000万円以下)
減税額:(本人+被扶養者)×1万円
詳しくはこちらをご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年5月8日
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