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防災・防犯・消防

令和5年台風第13号の被災住宅に対する応急修理(災害救助法による応急修理)

住宅の応急修理制度 

 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。
 必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
 この制度を利用して住宅の修理をする方は、下記の条件等をご確認のうえ、お申し込みください。
災害救助法に基づく住宅の応急修理の概要 [PDF形式/701.82KB]

対象者
申請の前にご確認ください
応急修理の範囲
費用の限度額
申込みに必要な書類等
受付場所、時間
提出書類
関連リンク

対象者

次のすべての要件を満たす方

(1) 山武市内に在住であること
(2) 居住していた住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること(り災証明書で確認できること)
    ※「全壊」の場合でも応急修理することにより、居住が可能となる場合は対象となります。
    ※「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」の場合は、自ら応急修理する資力のないこと
    ※「大規模半壊」及び「全壊(修理可能な場合)」の場合は、資力の制限はありません。
    ※被害状況や修理箇所によっては、本制度の対象とならない場合があります。
(3) 応急修理をすることによって、避難所等への避難を要さなくなると見込まれること
(4) 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、応急修理の期間が1カ月を超えると見込まれる方で、自宅が半壊以上の被害を受け、
    他の住まいが困難な方はこの限りではありません。

申請の前にご確認ください

・住宅の応急修理制度をご活用いただくに当たっては修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。
 撮影に当たっての留意点等はこちらから
 ⇒(お知らせ)必ず写真撮影を! [PDF形式/697.31KB]
・原則として修理の着手前に申請してください。既に修理に着手している場合は、都市整備課にご相談ください(修理業者への代金の支
  払いが完了している場合は、応急修理の対象とすることができませんのでご注意ください)。

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、速やかに緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
 応急修理Q&A [PDF形式/3.08MB]
 工事事例 [PDF形式/81.36KB]

費用の限度額

【大規模半壊】、【中規模半壊】、【半壊】の住家被害を受けた場合        1世帯あたりの限度額:70万6千円

【準半壊】の住家被害を受けた場合                                                    1世帯あたりの限度額:34万3千円

※一部損壊以下の場合は対象となりません。
※(同一住戸に2世帯以上いる場合も1世帯とみなします)
※申請者への支払いは行いません。市が施工業者へ直接支払います。
※限度額を超える部分や対象外工事となったものは個人負担となります。

申込みに必要な書類等

(1) り災証明書(コピー可)
(2) 住宅の応急処理申込書(様式第1号)
(3) 資力に関する申出書(様式第2号) ※「中規模半壊」、「半壊」または「準半壊」の場合のみ
(4) 写真(修理前・修理中・修理後)
※ 申込みの際に配布する「修理見積書」は、申込者が施工業者に作成を依頼し、施工業者(または申込者)から市へご提出いただきま  す。

R5 応急修理手続きの流れ [PDF形式/520.74KB]

受付場所

山武市役所新館1階 都市整備課

受付時間

午前9時から正午まで ・ 午後1時から午後4時まで(土日祝日を除く)

応急修理の期間

 災害救助法では、住宅の応急修理は災害発生の日から3か月以内に完了することとされていますが、今回の災害では、応急修理の期間は当面延長される見込みです。
 終了する場合は事前に終了時期を周知します。

 

提出書類

被災された方が作成・提出するもの

施工業者の方が作成・提出するもの

関連リンク等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市整備係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

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