【令和5年台風13号】災害等に対する金融上の措置について
財務省関東財務局から金融上の措置の要請
財務省関東財務局から、令和5年台風第13号に伴う災害等により災害救助法が適用された千葉県及び茨城県内の被災者等に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請がなされました。
- 預貯金取扱金融機関に対して、預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応じること等を含めた13項目を要請をしています。
- 証券会社等に対して、届出の印鑑を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人であることを確認して払戻しに応ずること等を含めた6項目を要請しています。
- 生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者に対して、保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認できた際は保険金等の請求案内を行うなどの便宜措置を講じること等を含めた5項目を要請しています。
上記に関する措置内容の詳細に関しては、下記のウェブサイトをご参照ください。
令和5年台風第13号に伴う災害等に対する金融上の措置について(千葉県及び茨城県)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp031000348.html (財務省関東財務局HP)
本措置に関するお問い合わせ先
本措置に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
財務省関東財務局千葉財務事務所理財課
電話番号:043-251-7214(おかけ間違いのないようにお願いします)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政係です。
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- 2023年9月12日
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