転入したときのマイナンバーカードの手続き
有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、市外から山武市へ転入した場合は、転入手続きと同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。
マイナンバーカードの継続利用について
継続利用とは、住所の移動があった場合に、お持ちのマイナンバーカードを転入先の自治体で引き続き使用できるようにする処理のことです。券面への追記も同時に行います。この手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効し、使用できなくなります。
やむを得ず転入の手続きと同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きができない場合は、次の「手続きが行える期間」に手続きをお願いいたします。
また、市外から山武市に転入した際に署名用電子証明書も失効してしまうため、併せて署名用電子証明書の発行手続きも行う必要があります。
手続きを行うことができる期間
転入の手続きをした日から90日以内
※ただし、転入の手続きを「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」に行っておく必要があります。
お持ち物
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 4桁の暗証番号
同一世帯の方が来庁する場合
- 転入する本人のマイナンバーカード
- 4桁の暗証番号(暗証番号がわからない場合、即日の手続きはできません)
- 窓口に来庁した方の本人確認書類(下表のA書類1点またはB書類2点)
※署名用電子証明書の発行を希望される場合は、6桁~16桁の暗証番号もわかる状態でご来庁ください。暗証番号がわからない場合は、後日ご本人様が来庁されるか、下記の任意代理による手続きと同じように、照会書を送付する必要があります。
任意代理人が来庁する場合(2回来庁する必要があります)
1回目来庁時
- 申請者のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(下表のA書類1点)
上記書類のコピーをとらせていただいた後、本人のご住所あてに照会書兼回答書を送付します。
2回目来庁時
- 申請者のマイナンバーカード
- 申請者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類2点(下表のA書類1点またはA書類1点とB書類1点)
- 照会書兼回答書(封筒に入れしっかりと封をしたもの)
本人確認書類
A |
住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B |
健康保険証、医療費受給者証、介護保険被保険者証、年金手帳、学生証、診察券 など |
※有効期限の定めのあるものは有効期限内のものに限ります。
受付時間・窓口
受付時間
月曜日~金曜日(祝日は除く)
午前8時30分~11時30分まで
午後1時30分~5時まで
受付場所
山武市役所 市民課5番窓口または各出張所の窓口
電話:0475-77-8110
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 マイナンバー担当です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-77-8110 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年1月17日
- 印刷する