中長期在留者のマイナンバーカードについて
在留期限の定めがある中長期在留者の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留カードに記載されている在留期限と同じ日付になります。そのため、在留期間の更新があった場合は下記の手続きを行う必要があります。
マイナンバーカードの有効期限延長について
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードの有効期限内に、市役所の窓口で有効期限延長の手続きを行う必要があります。
有効期限延長の手続きを行わず、マイナンバーカードの有効期限が満了してしまった場合、再交付申請の際に手数料がかかりますので、お気を付けください。
有効期限延長の手続きには、以下の2種類があります。
1.特例期間延長
在留期間更新手続き中で、在留カードの有効期限が2か月間延長されている場合、マイナンバーカードの有効期限も合わせて2か月延長することができます。
本人が来庁する場合の持ち物
- 有効期限内のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した暗証番号
- 在留カード(裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押印されているもの)
- オンラインで申請中の場合は、在留カードの代わりに申請完了メールのコピー(「申請受付番号」の記載があるもの)
※「申請受付番号」はオンライン申請を行った翌日にメールで届くもので、オンライン申請を行って即時送付される「申請受付仮番号」ではないので、ご注意ください。
代理人が来庁する場合の持ち物
ご事情によって異なりますので、お電話にてご相談ください。
2.有効期間変更
在留期間の更新を行い、新しい在留カードをお持ちの場合、新しい在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を変更することができます。
本人が来庁する場合の持ち物
- 有効期限内のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した暗証番号
- 新しい在留カード
代理人が来庁する場合の持ち物
ご事情によって異なりますので、お電話にてご相談ください。
受付時間・窓口
受付時間
月曜日~金曜日(祝日は除く)
午前8時30分~11時30分まで
午後1時30分~5時まで
受付場所
- 山武市役所市民課5番窓口 電話:0475-77-8110
- 各出張所窓口
※番号札を取る必要はありませんので、窓口へ直接お声掛けください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 マイナンバー担当です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-77-8110 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年10月27日
- 印刷する