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くらし・環境・税金

山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について

山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

市では家庭における地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、住宅用の脱炭素化設備等を導入する方に対し、導入費用の一部を補助します。

補助金の予算枠を超えた時点で、受付は終了となります。申請書類の提出方法は、窓口持参又は郵送とします。

 補助対象設備を導入する前に申請し、交付決定を受けてから工事等に着手してください。

 (着手後の申請は受付できませんのでご注意ください。)

1  補助対象経費及び補助金の額

設備の種類 補助対象経費 補助金の額

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) 上限10万円

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) 上限7万円
窓の断熱改修

設備本体(ガラス、窓)及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取付け費、内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)
※網戸、雨戸等の窓付属部材費は対象経費に含まない。

補助対象経費×1/4

(上限8万円)
太陽熱利用システム 設備本体(集熱器、蓄熱槽等)、架台、その他の付属機器(集熱配管、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) 上限5万円
電気自動車 電気自動車本体の購入費

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合

上限15万円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合

上限10万円
プラグインハイブリッド自動車 プラグインハイブリッド自動車本体の購入費

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
上限15万円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合
上限10万円

V2H充放電設備 V2H充放電設備本体の購入費

補助対象経費×1/10

(上限25万円)

集合住宅用充電設備 急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンド本体の購入費

住民のみ充電設備を利用可能な場合
設備本体の購入費に係る国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助金額×1/3(1基当たり上限50万円)

住民以外も充電設備を利用可能な場合
設備本体の購入費に係る国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助金額×2/3(1基当たり上限100万円)

住民の合意形成のための資料 充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等の作成費(事業者への外注費に限る。)

上限15万円

2 補助対象設備の要件

設備の種類 補助対象設備の要件 補助対象設備を導入する住宅の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

【一般社団法人燃料電池普及促進協会HP(エネファームの機器登録リスト)】

http://www.fca-enefarm.org/registration_list.html

次のいずれかを満たすもの。

1 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

2 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

3 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

4 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

【一般社団法人環境共創イニシアチブHP(蓄電システム登録済製品一覧)】https://sii.or.jp/zeh/battery/search

次の全てを満たすもの。

1 定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、市への実績報告の日までに定置用リチウムイオン蓄電システムに接続する住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

2 次のいずれかに該当すること。

(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

(2)補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

(3)補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

(4)第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

窓の断熱改修

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するに当たり、国が令和3年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1居室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。
※居室とは、居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する、壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう。(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、居室を区切る仕切りとして認められない。)

補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋等
補助対象外:キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等

※リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め1居室と判断し、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修を必要とする。なお、換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300mm×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とすることができる。

【一般社団法人環境共創イニシアチブHP(補助対象製品一覧)】

※カテゴリ「先進的窓リノベ」、「次世代建材」等

https://sii.or.jp/

【公益財団法人北海道環境財団HP(補助対象製品一覧)】

※カテゴリ「窓(居間だけ断熱)、「窓」又は「ガラス」

https://ekes.jp

次の全てを満たすもの。

1 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。

2 次のいずれかに該当すること。

(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅。

(2)第三者が所有し、かつ補助事業を実施する者自らが居住する住宅。

太陽熱利用システム

集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。

【一般社団法人ベタービリングHP(BL認定登録型式リスト)】

https://www.cbl.or.jp/bldb/index.html

次のいずれかを満たすもの。

1 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

2 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

3 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

4 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

 1 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

 2 自動車検査証の使用の本拠の位置が、山武市内の住所であること。

 3 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

 4 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

【一般社団法人次世代自動車振興センターHP(補助対象車両一覧)】

http://www.cev-pc.or.jp/hojo/cev.html

次の全てを満たすもの。

1 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ発電した電気を電気自動車に給電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

2 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅。

3 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、次の各号の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

 1 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

 2 自動車検査証の使用の本拠の位置が、山武市内の住所であること。

 3 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

 4 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

【一般社団法人次世代自動車振興センターHP(補助対象車両一覧)】

http://www.cev-pc.or.jp/hojo/cev.html

次の全てを満たすもの。

1 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ発電した電気をプラグインハイブリッド自動車に給電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

2 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅

3 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。

V2H充放電設備

電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

【一般社団法人次世代自動車振興センターHP(補助対象一覧)】

http://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h.html

次の全てを満たすもの。

1 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車は、新規導入・導入済みを問わない。

2 次のいずれかに該当すること。

(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

(2)補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

(3)補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

(4)第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

集合住宅用充電設備

集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する次の各号の設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

 1 急速充電設備
 電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。

 2 普通充電設備
 漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。

 3 蓄電池付急速充電設備
 主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。

 4 充電用コンセント
 電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。

 5 充電用コンセントスタンド
 4を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。

【一般社団法人次世代自動車振興センターHP(補助対象車両一覧)】

https://www.cev-pc.or.jp/#no02

次の全てを満たすもの。

1 既存の共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)であり、設備はマンション等に属する駐車場(平置き、立体自走、機械式等)における充電設備として居住者が利用できるものであること。

2 住民以外も充電設備を利用可能な場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までに、集合住宅用充電設備を導入するマンション等の敷地の外から、住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板が確認できること。

住民の合意形成のための資料

マンション管理組合が住民の合意形成のために作成する充電設備の導入に係る説明資料(充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等)で、当該資料を使用することにより、マンション管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われるものであること。

マンション管理組合が管理するマンション等であること。

3 補助対象となる方の要件

 次の全てを満たす者とします。

1 個人(集合住宅用充電設備を設置する者は除く。)においては、市内に住所を有すること。(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)

2 補助事業を実施する者は、世帯の全員が市に納付すべき税を滞納していないこと。

3 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)

4 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
 (1)リース期間が山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
 (2)(1)を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

5 集合住宅用充電設備を設置する者は、設備を設置するマンション等のマンション管理組合又は所有者であり、集合住宅用充電設備の設置にあたって、国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付決定通知を受けていること。

6 住民の合意形成のための資料を作成する者は、充電設備を導入しようとするマンション等のマンション管理組合であること。

7 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、山武市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱(平成29年山武市告示第89号)又は山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。

8 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、補助事業を実施する者が山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

9 集合住宅用充電設備の設置及び住民の合意形成のための資料の作成にあっては、同一の工事において、山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

10 市の他の制度により、同種の補助対象設備等の補助金を受けていないこと。

11 山武市暴力団排除条例(平成24年山武市条例第1号)第2条に規定する暴力団員でないこと。

4 補助金申請書の提出について

補助金の交付を申請する方は、補助対象設備を導入する前(補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅を取得するときは、住宅の引渡しを受ける前)に次の書類を提出してください。

山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(第1号様式)及び次の添付書類

1 補助対象設備施工計画書(別紙1)

2 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し
 (補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)

3 貸与料金の算定根拠明細書(別紙2)(補助対象設備の導入をリースで行う場合のみ)

4 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し(住民の合意形成のための資料を除く。)

5 補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修においては、平面図、立面図。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び住民の合意形成のための資料を除く。)

6 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び住民の合意形成のための資料を除く。)

7 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した交付申請書類一式及び当該申請に係る交付決定書類の写し(集合住宅用充電設備のみ)

8 マンション等に係る次の書類(集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料のみ)
(1)マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し(マンション等の所有者である場合は除く。)及び代表者の本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し
(2)マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証、賃貸契約書等でマンション等であることが明記されている書類)

9 申請者及び世帯の全員が課税された市税(補助対象設備を設置する住宅及び土地に係る固定資産税を含む。)について滞納がない旨を証した書類(別紙3)

10 登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)(法人のみ)

11 その他市長が必要と認める書類

※別紙3について、同一世帯でない方が窓口で申請される場合は、申請者からの委任状(任意様式)が必要です。

5 実績報告書の提出について

補助事業が完了した方は、補助事業完了の日から起算して30日以内又は3月21日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。

山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(第5号様式)及び次の添付書類

1 補助対象設備施工報告書(別紙)

2 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)

3 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(電気自動車等にあっては、保管場所において撮影した写真。住民の合意形成のための資料を除く。)

4 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(窓の断熱改修にあっては、窓の性能を証明する書類の写しでも差し支えない。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び住民の合意形成のための資料を除く。)

5 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置されていることを証する書類

6 補助対象設備が窓の断熱改修の場合は、補助対象設備を設置する住宅の建築工事が完了していることを証する書類

7 補助対象設備が電気自動車等の場合は、次の書類
 (1)電気自動車等を購入する者が居住する住宅に太陽光発電設備が設置され、かつ発電した電気を電気自動車等に給電できることを証する書類
 (2)自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)
 (3)住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類

8 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車が導入されていることを証する書類

9 補助対象設備が集合住宅用充電設備の場合は、次の書類
(1)一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し
(2)(1)の実績報告に係る申請の額の確定書類の写し(一般社団法人次世代自動車振興センターへ変更の申請をしている場合のみ)
(3)住民以外も充電設備を利用可能な場合の補助を受けようとするときは、マンション等の敷地の外から撮影した、住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板と周囲の景観が確認できる写真

10 補助対象設備が住民の合意形成のための資料の場合は、作成した充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担のシミュレーション等の資料の写し及びマンション管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われたことが確認できる議事録等

11 申請者と同一の世帯全員が記載された住民票の写し(集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料を除く。)

12 その他市長が必要と認める書類

6 補助金請求書の提出について

実績報告書を提出し、山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)を受けた方は、山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(第7号様式)を市に提出してください。(※振込先口座がわかるもの(キャッシュカードの写し等)の提出も併せてお願いします。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 生活環境係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1161 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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