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健康・保険・福祉

新型コロナウイルス感染症に係る要介護等認定の臨時的な取り扱いについてのお知らせ

更新日:令和5年4月20日

 

山武市としては新型コロナウイルス感染が完全に収束していない事と令和5年4月の時点で認定調査に2ヶ月の遅延が発生している現状を総合的に判断して、要介護認定の更新申請に係る臨時的な取り扱いを継続するように変更いたします。

申請者からの申し出により、臨時的取り扱いとして、現在の有効期間を12ヶ月延長します。(臨時的取り扱いとした場合、認定調査は行いません)

新規と変更については、従来通りの取り扱いとなります。

臨時的取り扱いの申し出方法

要介護(要支援)認定申請書に「延長希望」と記載してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課 介護保険係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-2641 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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