個人情報保護制度
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、市の機関が収集した個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保証する制度です。
個人情報保護制度の改正について
山武市においては、「山武市個人情報保護条例」に基づき、個人情報保護制度を運用していました。
一方、国においては、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び個人情報保護に関する国際的な制度調和と日本の成長戦略への整合を図るため、令和3年5月19日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により個人情報の保護に関する法律(以「個人情報保護法」という。)を改正しました。
個人情報保護法は、「個人情報」の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、「プライバシー」を含む個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。
これにより、個人情報取扱事業者(民間事業者)、国の行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体等について、それぞれ分かれていた規律が個人情報保護法に統合されるとともに、独立規制機関である個人情報保護委員会が、公的部門を含め、一元的に監視監督する体制が確立されました。
個人情報保護委員会ホームページ
令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
改正後の法は直接地方公共団体に適用されるため、個人情報保護法及び個人情報保護委員会が定めるガイドライン等に基づき、全国共通のルールで個人情報保護制度を運用していくこととなります。
なお、一部の事項については地方公共団体の条例に委任する事項や、地域の実情において条例で定めることができる事項があるため、現行の山武市個人情報保護条例を令和4年度末で廃止するとともに、「山武市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年4月1日施行)」を制定しました。
なお、新条例においては、これまで実施機関として位置付けのあった議会について、自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られることが望ましいとの理由から、法の規律の適用対象とされなかったことを受け、実施機関からは除いています。
山武市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDF形式/149.26KB]
個人情報保護法の規定に基づいて実施するもの
・個人情報の取扱い
・個人情報の開示、訂正及び利用停止請求
・個人情報ファイル簿の作成
上記の大部分については、全国共通ルールである個人情報保護法に基づき実施します。詳しくは個人情報保護委員会のホームページ
個人情報保護法等をご覧ください。
法施行条例に規定する主な事項
個人情報取扱事務登録
個人情報保護法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられていますが、1,000人未満の個人情報ファイルであっても、その利用目的等を管理する必要があるとの考えから、個人情報取扱事務登録簿について規定しています。
■山武市 個人情報ファイル簿リスト(令和6年4月1日現在) [PDF形式/252.09KB] 単票はこちら
■山武市 個人情報取扱事務登録簿リスト(令和6年4月1日現在) [PDF形式/766.43KB]
開示請求等に係る期限、手数料等
個人情報保護法に合わせて、開示請求等に係る期限、手数料等を見直しました。
保有個人情報の開示期限決定等の期限について 保護法の規定に合わせて、開示請求があった日から30日とします。
保有個人情報の開示請求の手数料について 国に合わせて、地方公共団体等行政文書1件につき300円とします。
なお、写しの交付及び郵送に要する実費については従来通り開示請求者の負担とします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 行政係です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1112 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年4月18日
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