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令和5年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について

令和5年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について

1. 住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長等

所得税

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長になり、「令和3年12月まで」から「令和7年12月まで」になりました。また、対象となる住宅が環境性能等により細分化され、その控除期間が、一定の基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間となり、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年から7年までに入居した場合は10年間となり、既存住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

個人住民税

 所得税法等の改正に伴い、個人住民税における控除限度額が、これまで所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)とされていたものが、5%(最高97,500円)に戻りました。

 

2. 未成年者に対する非課税措置の対象年齢の引き下げ

 未成年者で前年の合計所得が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができます。
民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、令和5年度から18歳未満のかたがこの措置の対象となります。
未成年者に該当するかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の年齢で判定します。
なお、既婚のかたは、未成年とみなされません。
※今回の改正によって、従来の対象年齢では非課税であったかたでも、課税となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1281 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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