乳幼児(生後6か月~4歳)の方への新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
花城医院は、「かかりつけの患者様のみ」接種可能です。
まずは、接種の説明チラシとワクチン説明書を11月上旬に送付します。通知をお読みになり、接種を希望する方は、市コールセンターまでご連絡ください。
○市内医療機関での接種を希望する方・・・接種予約を承り、予約票を同封し、接種券をお送りします。
○市外医療機関での接種を希望する方・・・接種券をお送りします。
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。同時または前後2週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることはできません。
また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
乳幼児接種の基本情報
接種の対象
乳幼児接種の対象は、原則、山武市内に住民登録のある生後6か月~4歳の方です。(国籍は問いません)
★通知送付対象者★
平成29年11月24日から令和4年6月1日の間に生まれた方
接種するワクチンと回数・間隔
初回接種 | |
ワクチン(※1) | ファイザー社(6か月~4歳用) |
接種回数 | 3回で1セット(1回0.2mL) |
接種間隔(※2) | 【2回目接種】1回目接種から、通常、3週間 【3回目接種】2回目接種から、8週間以上 |
(※1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目接種にも1回目と同じ乳幼児(6か月~4歳)用ワクチンを使用します。
(※2)1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。
他のワクチンとの接種間隔
- インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種を受けることができます。
- 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。(例) 4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、インフルエンザの予防接種を除く他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
参考
- ファイザー社ワクチン新型コロナワクチン予防接種についての説明書(乳幼児(6か月~4歳)接種用)(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
-
生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
- 新型コロナワクチンQ&A(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
山武市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
ワクチン接種予約、接種券の発行・発送のこと、住所地外での接種方法のこと等接種の実施に関することにお答えします。
電話番号 0475 - 77 - 7795
受付時間:平日 9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日は除く)
接種当日のご注意
- 当日は、市より郵送される「接種券付予診票」、「お薬手帳(お持ちの方)」と「本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)」「母子健康手帳」を必ずお持ちになってください。 予診票は、事前に記入してお持ちください。
- 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。 - 当日は、すぐに肩または太ももを出せる服装で来てください。特に、1歳未満のお子様の場合は太ももに接種をしますので、服装の工夫をしてください。
- 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。市コールセンターまでご連絡ください。
■ 忘れずにお持ちください。
▷本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
▷市町村より郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式
▷母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)
■ 必要な方はお持ちください。
▷おくすり手帳(常時お薬を服用の方など)
接種後のご注意
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子様の場合、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。
息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と違う様子がつづくようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
ワクチンを接種した後も、石けんでの手洗いや手指の消毒など、感染予防対策の継続をお願いします。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。
予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われたうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。
ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
幼稚園・保育所等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いいたします。
⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
5歳のお誕生日とワクチンの種類について
乳幼児の方へのワクチンと小児(5歳~11歳)の方へのワクチンでは、ワクチンの種類が違います。
1回目の接種日が5歳のお誕生日前日以降になる場合は、小児と同じワクチンになります。
1回目に乳幼児用ワクチンを接種後、2・3回目接種日までに5歳のお誕生日を迎える方も、3回目まで乳幼児用ワクチンを接種します。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康支援課 成人保健係です。
1階 〒289-1324 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1171 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年11月1日
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