空き地の適正管理について
空き地を所有している方は適正な管理をお願いします
空き地を所有、管理または占有されている方は、空き地を適正に管理しましょう。
適正に管理されていない空き地は、雑草や枯草により、病害虫や不法投棄、火災が発生する
可能性があるので、計画的に除草していただき、近隣に迷惑がかからないようにしてください。
「空き地」とは?
宅地化された土地または宅地に近接する土地で、現に利用されていない土地をいいます。
建築物や工作物等がない土地を単に空き地とはいいません。山林や耕作されている農地、資材置き場等は、現に使用されてる場合は、空き地とはいいません。
「適正に管理されていない」とは?
空き地に雑草等が繁茂し、もしくは枯死し、それらがそのまま放置されていて、生活環境上で隣接している住宅に迷惑を及ぼしている状態をいいます。
近隣の空き地でお困りの方へ
適正に管理されていない空き地に困っているものの、その所有者等がわからない場合は、市へご連絡ください。
「山武市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例」に基づき、指導等ができる場合があります。
山武市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例(抜粋)
(適正管理の指導)
第17条 市長は、空き地又は空き家(以下「空き地等」という。)が管理不良状態にあり、かつ、市民生活に重大な障害が生ずるおそれがあると認めたときは、その管理者に対し、必要な指導をすることができる。
2 市長は、前項に規定する指導を行うに当たり、当該空き地等の管理者に対し、管理状況その他必要な報告を求めることができる。
行政指導を行う例
・相談者宅に隣接している空き地の雑草が繁茂し、当該空き地の雑草が相談者宅の垣根を超えて侵入している。
※行政指導を行えない場合は、相談者の氏と連絡先を記載した通知書を送付しております。
注意事項
・近隣の方や自治会で所有者等の連絡先を把握している場合は、直接所有者等へご連絡お願いします。
・土地の所有者等の情報は、個人情報のため、本人の同意を得ずに第三者に提供することはできません。所有者情報については、千葉地方法務局東金出張所へ土地登記事項証明書を請求することで、把握できる場合があります。(有料)
・当該空き地から直接被害を受けていることが、目視で確認できる場合指導対象となります。自衛のため該当地との境部分の草刈りを行った場合は、被害状況が確認できないため指導対象とはなりません。
・相談をいただいた方の自宅も適正な管理がされておらず、当該空き地に庭木や雑草が越境しているような場合は、指導することはできませんのでご了承ください。
・土地の状況を調査等した結果、土地所有者の連絡先が不明で指導ができない場合もありますので、ご了承ください。
・市からの指導等は、所有者等の態度を硬化させる場合がありますので、所有者の連絡先を調べたうえで直接話し合いをすることが、円滑な解決につながる可能性があります。
・居住者がいる場合や、相談者が所有者等の連絡先を把握しており、互いにトラブルになっている場合等は、個人の財産権や行政の中立性の観点から対応をお断りさせていただきます。
行政指導の流れ
通報を受理後、現地確認及び調査を行い、別添「行政指導の流れ」の順序で行政指導を行います。
空き地の所有者等は適正な管理を行わず、管理状況報告書を提出しない場合は5万円以下の過料、命令違反の場合は50万円以下の罰金に処されます。
また、空き地の所有者等は草刈りを実施しても管理状況報告請求を受けている場合は、管理状況報告書の提出が必要ですので、必ずご提出ください。
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【生活環境係】 0475-80-1161 【環境保全係】 0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年11月30日
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