市の債権の徴収に努めています!
市税をはじめ、
介護保険料、後期高齢者医療保険料などの公課や、
市営住宅使用料、学童クラブ利用料、学校給食費などの各種料金については、
市の貴重な財源であり、市民サービスを維持するために不可欠なものです。
市は、財源確保及び負担の公平性の観点から、これら市の債権の徴収に努めています。
納期限を過ぎても納付せず、督促状やその他の催促をしてもなお納付しない場合、
法令に基づき厳正に対処します。
市が督促状を送付します。
納期限を過ぎても納付されない場合、市は滞納者に督促状を送付し、納付を求めます。
督促状には納付期限が記載されています。
督促状やその他の催促をしても納付されなかったら・・・
市の債権の種類によって、次のいずれかの措置を講じます。
滞納処分・・・・市が、滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収します。
支払督促・・・・裁判所へ、滞納者に対する支払命令を申し立てます。
訴えの提起・・・ 裁判所へ、滞納者に支払いを求める訴訟を起こします。
強制執行・・・・裁判所へ、滞納者の財産の差し押さえを申し立てます。
市が滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収します。(滞納処分)
市税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの公課は、
法令の定めにより市が直接滞納者の財産を差し押さえることができます。
滞納したまま放置すると、滞納者の財産を調査し、差し押さえ、強制的に徴収します。
滞納処分については、こちらもご覧ください。
裁判所へ滞納者に対する支払命令を申し立てます。(支払督促)
市営住宅使用料、学童クラブ利用料、学校給食費などの各種料金について、
裁判所から滞納者へ支払いを命じるよう申し立てをします。
滞納したまま放置すると、市の申し立てに基づき、裁判所から書面による「支払督促」を受けます。
「支払督促」の請求には、裁判所の手続き費用も含まれ、滞納者の負担となります。
支払い期限の記載はありません。
「すぐに支払ってください。」という意味です。
※滞納者が「支払督促」に対し、異議を申し立てたときは、裁判が行われます。
「支払督促」後も支払いを怠ると・・・強制執行へ
裁判所へ滞納者に支払いを求める訴えを起こします。(訴えの提起)
市営住宅使用料、学童クラブ利用料、学校給食費などの各種料金について、
裁判を起こして支払いを請求します。
滞納したまま放置すると、市の申し立てに基づき裁判所から「訴状」が届きます。
市と滞納者が裁判所に出頭し、裁判が行われます。
裁判官が双方の主張を聞いたうえで、判決を下します。
場合によっては、和解を勧められることもあります。
判決や和解により支払いが決定した場合は、その内容に従い支払いを命じられます。
裁判費用も滞納者の負担となります。
判決、和解後も支払いを怠ると・・・強制執行へ
裁判所へ滞納者の財産の差し押さえを申し立てます。(強制執行)
市営住宅使用料、学童クラブ利用料、学校給食費などの各種料金が、
支払督促や裁判結果により支払いを命じられてもなお納付されない場合、
市の申し立てに基づき、裁判所が滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収します。
裁判所の手続費用も滞納者の負担となり、これも強制的に徴収します。
納期限までに納めましょう!
このようなことにならないよう、市の債権は納期限までに納めましょう。
ほとんどの方は、納期限を守って納付されています。
また、滞納した市の債権を徴収するために、郵送料その他の費用がかかっており、
これらは滞納がなければ、必要のない経費になります。
負担の公平性、市の健全な財政運営のために、ご理解ご協力をお願いいたします。
納付が困難なときはご相談ください。
経済的その他やむを得ない事情があり、納付が困難なときは、
お早めに市へご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2023年4月1日
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