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健康・保険・福祉

介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

介護職員等ベースアップ等支援加算計画書について

令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されます。
令和4年6月21日付けで、厚生労働省より令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知及び計画書様式の提示がありました。
令和4年10月より取得する場合は、令和4年8月31日(水曜)までに、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省老健局長通知)」 をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。
※令和4年度途中(令和4年11月サービス提供分以降)で新たに加算を算定する場合は、「加算を取得しようとする月の前々月の末日」までの提出が必要となります。

提出期限

令和4年8月31日(水曜)必着

提出方法

郵送の際は封筒の表に「介護職員処遇改善計画書在中」と明記してください。

郵送先

〒289-1392 千葉県山武市殿台296
山武市 保健福祉部 高齢者福祉課

留意事項

  • 受付確認を希望する事業所におかれましては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
  • 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものであり、提出書類の受理及び手続きの完了を意味するものでありません。
  • 届出受付後において加算要件の精査の結果、届出事項と相違が認められた場合には、介護報酬請求事務等に影響を及ぼすことがあるため、必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。

提出書類

記載例、記入要領については、令和4年度に介護職員処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降に介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに取得する場合の物です。

添付書類

No. 添付書類

提出が必要な場合

1

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
別紙3-2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型) [EXCEL形式/17.4KB]
【総合事業】
別紙26_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業) [EXCEL形式/34KB]

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合
2

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
別紙1-3_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型) [EXCEL形式/54.7KB]
【総合事業】
別紙1-4_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (総合事業) [EXCEL形式/13.71KB]

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合

その他届け出について

特別な事情に係る届出

サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、以下を行ってください。また、特別な事情に係る届出書をご提出ください。

No.

必要事項

1

介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得る等の必要な手続きを行うこと

2

介護職員の賃金水準を引き下げた後に収支赤字等の状況が改善した場合には、速やかに引き下げ前の水準に戻すこと

3

年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合には、次年度計画書を提出する際に、別紙様式4_特別な事情に係る届出書を再度提出すること

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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