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くらし・環境・税金

山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について

※ 令和4年度の受付は終了しました。

令和4年度山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

市では家庭における地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、住宅用の脱炭素化設備等を導入する方に対し、導入費用の一部を補助します。

補助金の予算枠を超えた時点で、受付は終了となります。申請書類の提出方法は、窓口持参又は郵送とします。

 補助対象設備を導入する前に申請し、交付決定を受けてから工事等に着手してください。(着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。)

1  補助対象経費及び補助金の額

設備の種類 補助対象経費 補助金の額
家庭用燃料電池システム(エネファーム) 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)

停電時自立運転機能あり

上限10万円

停電時自立運転機能なし

上限5万円
定置用リチウムイオン蓄電システム 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) 上限7万円
窓の断熱改修

設備本体(ガラス、窓)及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取付け費、内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)

※網戸、雨戸等の窓付属部材費は対象経費に含まない。

補助対象経費×1/4

(上限8万円)
太陽熱利用システム 設備本体(集熱器、蓄熱槽等)、架台、その他の付属機器(集熱配管、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) 上限5万円
電気自動車 電気自動車本体の購入費

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合

上限15万円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合

上限10万円
V2H充放電設備 V2H充放電設備本体の購入費

補助対象経費×1/10

(上限25万円)

2 補助対象設備の要件

設備の種類 補助対象設備の要件 補助対象設備を導入する住宅の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。

エネファームの機器登録リスト(一般社団法人燃料電池普及促進協会HP)

http://www.fca-enefarm.org/registration_list.html

次のいずれかを満たすもの。

1 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

2 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

3 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

4 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。

国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。  

蓄電システム登録済製品一覧(一般社団法人環境共創イニシアチブHP)   https://sii.or.jp/zeh/battery/search

次の全てを満たすもの。

1 市への実績報告の日までに定置用リチウムイオン蓄電システムに接続する住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系させた低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう。)が設置されていること。接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

2 次のいずれかに該当すること。

(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

(2)補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

(3)補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

(4)第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

窓の断熱改修

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するに当たり、国が令和元年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1居室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。

※居室とは、居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する、壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、居室を区切る仕切りとして認められない。)。

補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋等

補助対象外:キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等

※リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め1居室となる。

補助対象製品一覧(一般社団法人環境共創イニシアチブHP)

※カテゴリ「防災ガラス窓」又は「窓」

https://sii.or.jp/meti_material03/search

補助対象製品一覧(公益財団法人北海道環境財団HP)

https://ekes.jp

次の全てを満たすもの。

1 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。

2 次のいずれかに該当すること。

(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅。

(2)第三者が所有し、かつ補助事業を実施する者自らが居住する住宅。

太陽熱利用システム

集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。

BL認定登録型式リスト(一般社団法人ベタービリングHP)

https://www.cbl.or.jp/bldb/index.html

次のいずれかを満たすもの。

1 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

2 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

3 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

4 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

電気自動車

電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限ります。

・申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

・自動車検査証の使用の本拠の位置が、山武市内の住所であること。

・自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

・国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

補助対象車両(一般社団法人次世代自動車振興センターHP)

http://www.cev-pc.or.jp/

次の全てを満たすもの。

1 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ発電した電気を電気自動車に給電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

2 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅。

3 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。

V2H充放電設備

電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

次の全てを満たすもの。

1 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車は、新規導入・導入済みを問わない。

2 次のいずれかに該当すること。

(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅

(2)補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅

(3)補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅

(4)第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

3 補助対象となる方の要件

 以下の全てを満たす者とします。

1 市内に住所を有すること。(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)

2 世帯の全員が市に納付すべき税を滞納していないこと。

3 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること。(電気自動車にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場所合を含む。)

4 第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。

5 電気自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一世帯を構成する者が、山武市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱(平成29年山武市告示第89号)又は山武市住宅用設備脱炭素化促進事業補助金補助金要綱(令和4年山武市告示第77号)に基づく補助を受けていないこと。

6 電気自動車にあっては、電気自動車を導入する住宅において、補助事業を実施する者が山武市住宅用設備脱炭素化促進事業補助金補助金要綱(令和4年山武市告示第77号)に基づき電気自動車の補助を受けていないこと。

7 市の他の制度により、同種の補助対象設備等の補助金を受けていないこと。

8 山武市暴力団排除条例(平成24年山武市条例第1号)第2条に規定する暴力団員でないこと。

4 補助金申請書の提出について

補助金を申請される方は、補助対象設備を導入する前(自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅を取得するときは、住宅の引渡しを受ける前)に以下の書類を提出してください。

山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(第1号様式)及び以下の添付書類

1 補助対象設備施工計画書(別紙1)
2 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書等の写し
3 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
4 補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修においては、平面図、立面図。電気自動車を除く。)
5 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(電気自動車を除く。)
6 市税等(補助対象設備を設置する住宅及び土地に係る固定資産税を含む。)について滞納がない旨を証した書類(山武市に住所を有する者にあっては別紙2)
7 その他市長が必要と認める書類

※ 別紙2 証明願について、同一世帯でない方が窓口で申請される場合は、申請者からの委任状(任意様式)が必要です。

5 実績報告書の提出について

補助事業が完了した方は、補助事業完了の日(建売住宅の場合は、住宅の引渡しの日。電気自動車にあっては、自動車検査証に新規に登録された日)から起算して90日以内又は3月20日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(第5号様式)及び以下の添付書類

1 補助対象設備施工報告書(別紙3)
2 補助対象設備の設置費等の支払を証する書類及び内訳書の写し
3 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(電気自動車にあっては、保管場所において撮影した写真)
4 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(電気自動車を除く。)
5 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置されていることを証する書類
6 補助対象設備が窓の断熱改修の場合は、補助対象設備を設置する住宅の建築工事が完了していることを証する書類
7 補助対象設備が電気自動車の場合は、以下の書類
 ア 電気自動車を購入する者が居住する住宅に太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車に給電できることを確認できる書類
 イ 自動車検査証の写し
 ウ 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
 エ ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は、保管場所標章番号通知書の写し又は補助事業者が保険契約者である自動車保険証(任意保険)の写し
8 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車が導入されていることを証する書類
9 住民票の写し
10 その他市長が必要と認める書類

6 補助金請求書の提出について

実績報告書を提出し、山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)を受けた方は、山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(第7号様式)を市に提出してください。(振込先口座がわかるもの(キャッシュカードの写し等)の提出も併せてお願いします。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境保全係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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