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市政情報

山武市生垣設置助成制度(受付終了)

今年度の受付は終了いたしました。

 

市では景観計画の策定に伴い、良好な景観の形成を市民の皆様と推進するため
生垣設置助成制度を設けています。

申請受付期間

令和4年4月1日(金曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで

※受付期間内であっても予算がなくなり次第受付終了となります。

補助の対象となる工事

1 住宅用地に、生垣を設置する工事であること。

2 植栽桝(ます)を設置する工事にあっては、植栽桝(ます)の高さが路面から60センチメートル以下であること。

3 樹木の種類は、別表に定めるものであること。ただし、病害虫の媒介や毒性の問題がなく、生垣の造成に
適当であると市長が認めた樹木についてはこの限りではありません。

4 接道部に設置する工事で、その延長が5メートル以上であること。
(道路の幅員が4メートル未満の場合は、その中心線から2メートル以上後退させて設置する工事に限ります。)

5 販売を目的とする住宅用地又は別荘の用に供する住宅用地で行う工事でないこと。

6 既にこの要綱に基づく補助金(過去に交付を受けた同様の補助金を含む。)の交付を受けた土地でないこと。
  

別表

樹木の種類

キャラ イヌマキ イヌツゲ カナメモチ ツバキ サザンカ マサキ
ネズミモチ ウバメガシ シイ サンゴジュ ピラカンサ ドウダンツツジ

※用語説明
生垣 樹木の高さがおおむね1メートル以上(植えたときの高さ)のもので、延長1メートルにつき2本以上列状に植え並べ、
必要に応じ、竹、丸太その他の補助材料を用いた垣根をいいます。
植栽桝(ます) 上部に生垣を設置するためのブロック、レンガ等で築造した桝(ます)をいいます。
住宅用地 全部又は一部を人の居住の用に供する建物の存する土地をいいます。
接道部 道路(建築基準法第42条に規定する道をいいます。)と建物敷地との境界に接した住宅用地の部分をいいます。

補助の対象となる方

市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方。

(注)世帯員が市税等を滞納している方は補助を受けることができません。

補助金額

補助金額は、生垣の設置に要する経費の10分の1以内とします。
ただし、10万円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

補助金の交付申請

補助を受けるには、工事の着手前に申請が必要となります。

契約・工事は補助金交付の可否の決定までお待ちください。

交付決定通知の前に契約・工事を実施した場合は、補助金の交付が受けられませんのでご注意ください。

交付申請から補助金の交付決定までに審査期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。

申請に必要な添付書類

1 住民票の写し
2 市税等の納税証明願(別記第1号様式の2)
3 生垣を設置する前の写真
4 生垣設置場所の位置図
5 生垣設置工事見積書の写し
6 生垣設置工事の内容を明らかにする図面等
7 その他市長が特に必要と認める書類

申請等に必要な様式

遵守事項

工事完了後は、次に掲げる事項を遵守し、生垣の適正な管理に務めてください。 

1.生垣の樹木の良好な育成を保つため、せん定、病害虫の防除、施肥その他必要な措置を講じてください。
2.交通及び他人の土地の障害となる枝葉の整枝を行ってください。 
3.枯れ木は、直ちに補植し、現状を維持してください。 
4.植栽から5年間は、樹木の伐採又は移植を行わないでください。ただし、市長がやむを得ない事情があると
認めるときは、この限りではありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1191 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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