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個人番号通知書とは

「個人番号通知カード」から「個人番号通知書」へ

法改正に伴い、令和2年5月に通知カードが廃止となりました。

通知カード廃止以降、出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が附番された方については、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が送付されます。

個人番号通知書について

  • 個人番号通知書にはマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
  • 個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としてはお使いいただけません。
  • 氏名、住所等に変更が生じた際に、個人番号通知書の記載変更は行いません。
  • 個人番号通知書を紛失された場合のお届けは不要です。
    (注意)個人番号通知書の再発行はできません
  • マイナンバーカード交付時に個人番号通知書の返納は求めません。
  • 個人番号通知書にマイナンバーカード交付申請書および申請用封筒が同封されています。マイナンバーカードを申請される際にはそちらをご活用ください。

個人番号通知書のお届けについて

新生児や、海外から転入してきた方の個人番号通知書については、住民票が登録されてから3週間程度で郵送します。

  • 不在連絡票による郵便局での受け取り期間を経過した方
  • 郵便物の転送手続きを行っているため、受け取れなかった方

上記等の理由により個人番号通知書を受け取っていない場合、市民課で保管しています。お受け取りは原則として本人または同一世帯員の方ですが、代理人による受け取りも可能です。

個人番号通知書受け取りの際の必要書類

(1) 本人または同一世帯の方が受け取りにくる場合

  • 窓口に来る方の本人確認書類

(2) 別世帯の方が受け取りにくる場合

  • 本人の本人確認書類
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 委任状(成年後見人の方は登記事項証明書)

本人確認書類とは

  • いずれか一点(顔写真のあるもの)
    運転免許証、パスポート、在留カードなど公的機関が発行した証明書
  • いずれか二点
    健康保険証、年金手帳、介護保険証、学生証など

マイナンバー確認方法

  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明」
  • マイナンバーカード(申請から受け取りまで1か月ほどかかります)→マイナンバーカードの申請方法
  • 通知カード(住所、氏名等が最新の情報になっているもの)

問い合わせ先

市民課 住民係

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-77-8110(マイナンバーカード窓口) ファックス番号:0475-82-2107(代) メールでのお問い合わせ

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