事業所から排出される廃棄物
事業所から排出される廃棄物とは
事業所から排出される廃棄物とは営利、非営利を問わず、「すべての事業活動に伴って発生するごみ」のことを指し、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に大別されます。事業活動に伴って発生するごみは、事業者自ら処理する(※)か、許可を受けた業者に委託して処理しなければなりません。
※「自ら処理する」とは、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理基準を遵守したうえで、自ら運搬、処分、運搬までの保管を行う、または他人に処理(収集、運搬、処分)を委託することを言う。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。
千葉県内で産業廃棄物の処理を委託する場合は、千葉県の許可を受けている処理業者と契約しなければなりません。千葉県内の産業廃棄物処理業者をお探しの場合は、千葉県ホームぺージ内の産業廃棄物処理業者名簿をご確認いただくか、一般社団法人千葉県産業資源循環協会(電話:043-239-9920)にお問い合わせください。
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物【業種指定なし】
種類 | 具体例 |
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(1)燃え殻 | 石炭がら、灰かす、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など |
(2)汚泥 | 工場排水などの処理後に残るものなど |
(3)廃油 | 動植物性油、鉱物性油、洗浄用油、溶剤など |
(4)廃酸 | 硫酸、塩酸、写真定着液などすべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | ソーダ液、写真現像液などすべてのアルカリ廃液 |
(6)廃プラスチック類 | 発泡スチロール、廃プラスチック製品・容器包装など |
(7)ゴムくず | 天然ゴムくず |
(8)金属くず | 空き缶、鉄くず、非鉄金属くず、廃金属製品など |
(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず |
空きビン、廃ガラス製品、廃陶器製品、廃石膏ボード、レンガくずなど |
(10)鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等の残渣、不良鉱石、不良石炭など |
(11)がれき類 | 工作物の新築・改築または除去に伴って生じたコンクリートなど |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設等で集められたもの |
特定の事業活動に伴う産業廃棄物【業種指定あり】
種類 | 具体例 |
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(13)紙くず | 新築・改築・除去等に伴う紙くず【建設業】【紙加工品製造業、印刷出版業】に係る紙くず |
(14)木くず | 新築・改築・除去等に伴う木くず【建設業】【木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業】に係る木くず貨物の流通に使用した木製パレット、梱包木材【全業種該当】 |
(15)繊維くず | 新築・改築・除去等に伴う繊維くず【建設業】
木綿、羊毛等の天然繊維くず【繊維工業】 |
(16)動植物性残渣 | 【食品製造業、医薬品製造業、香料製造業】に係る動物又は植物に係る固形状の不要物 |
(17)動物系固形不要物 | 家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物【と畜場、食鳥処理場】 |
(18)動物のふん尿 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
(19)動物の死体 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
(20) (1)から(19)に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの
事業系一般廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
事業系一般廃棄物の収集・運搬を委託する場合は、市の許可を受けている業者と契約しなければなりません。山武市内の一般廃棄物収集運搬許可業者をお探しの場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者名簿をご確認ください。
事業系ごみの分別にご協力ください
焼却されるごみの中には、資源化できる紙が多く含まれています。事業者の皆様におかれましては、事業系ごみの減量やリサイクルに積極的に取組むとともに、事業者の責任で適正に処理するよう、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【生活環境係】 0475-80-1161 【環境保全係】 0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年2月3日
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