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くらし・環境・税金

事業所から排出される廃棄物

事業所から排出される廃棄物とは

 事業所から排出される廃棄物とは営利、非営利を問わず、「すべての事業活動に伴って発生するごみ」のことを指し、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に大別されます。事業活動に伴って発生するごみは、事業者自ら処理する(※)か、許可を受けた業者に委託して処理しなければなりません。

 ※「自ら処理する」とは、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理基準を遵守したうえで、自ら運搬、処分、運搬までの保管を行う、または他人に処理(収集、運搬、処分)を委託することを言う。

産業廃棄物とは

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。

 千葉県内で産業廃棄物の処理を委託する場合は、千葉県の許可を受けている処理業者と契約しなければなりません。千葉県内の産業廃棄物処理業者をお探しの場合は、千葉県ホームぺージ内の産業廃棄物処理業者名簿をご確認いただくか、一般社団法人千葉県産業資源循環協会(電話:043-239-9920)にお問い合わせください。

あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物【業種指定なし】
種類 具体例
(1)燃え殻 石炭がら、灰かす、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など
(2)汚泥 工場排水などの処理後に残るものなど
(3)廃油 動植物性油、鉱物性油、洗浄用油、溶剤など
(4)廃酸 硫酸、塩酸、写真定着液などすべての酸性廃液
(5)廃アルカリ ソーダ液、写真現像液などすべてのアルカリ廃液
(6)廃プラスチック類 発泡スチロール、廃プラスチック製品・容器包装など
(7)ゴムくず 天然ゴムくず
(8)金属くず 空き缶、鉄くず、非鉄金属くず、廃金属製品など

(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

空きビン、廃ガラス製品、廃陶器製品、廃石膏ボード、レンガくずなど
(10)鉱さい 高炉、転炉、電気炉等の残渣、不良鉱石、不良石炭など
(11)がれき類 工作物の新築・改築または除去に伴って生じたコンクリートなど
(12)ばいじん 大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設等で集められたもの
特定の事業活動に伴う産業廃棄物【業種指定あり】
種類 具体例
(13)紙くず 新築・改築・除去等に伴う紙くず【建設業】【紙加工品製造業、印刷出版業】に係る紙くず
(14)木くず 新築・改築・除去等に伴う木くず【建設業】【木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業】に係る木くず貨物の流通に使用した木製パレット、梱包木材【全業種該当】
(15)繊維くず 新築・改築・除去等に伴う繊維くず【建設業】

木綿、羊毛等の天然繊維くず【繊維工業】

(16)動植物性残渣 【食品製造業、医薬品製造業、香料製造業】に係る動物又は植物に係る固形状の不要物
(17)動物系固形不要物 家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物【と畜場、食鳥処理場】
(18)動物のふん尿 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
(19)動物の死体 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの

(20) (1)から(19)に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

事業系一般廃棄物とは

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

 事業系一般廃棄物の収集・運搬を委託する場合は、市の許可を受けている業者と契約しなければなりません。山武市内の一般廃棄物収集運搬許可業者をお探しの場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者名簿をご確認ください。

事業系ごみの分別にご協力ください

 焼却されるごみの中には、資源化できる紙が多く含まれています。事業者の皆様におかれましては、事業系ごみの減量やリサイクルに積極的に取組むとともに、事業者の責任で適正に処理するよう、ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【生活環境係】 0475-80-1161 【環境保全係】 0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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