最低制限価格制度について
本市では、過度な競争やダンピングによる品質低下を防止するため、最低制限価格制度を実施しています。
最低制限価格制度とは
最低制限価格制度とは、ある一定の価格(最低制限価格)を下回る入札はあった場合、下回る入札についてはすべて無効とする制度です。その場合、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。(条件付き一般競争入札にあっては落札候補者とし、申請書を審査し、当該入札の入札参加資格要件を満たしていると確認されたときは、落札者とします。)
なお、本市では、建設工事の入札において、最低制限価格制度を実施しています。
最低制限価格の算定方法
予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲(その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2に、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とします。)内で、次の算式により算出された額とします。
なお、それぞれ算出する過程で発生した1円未満の端数については、全て切り捨てるものとします。
- 直接工事費×0.97
- 共通仮設費×0.90
- 現場管理費×0.90
- 一般管理費等×0.68
- 上記1.+2.+3.+4.=税抜最低制限価格
※低入札価格調査基準価格を設ける場合は、上記算式の「最低制限価格」を「低入札価格調査基準価格」に読み替えるものとします。
取扱要領
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【財政係】 0475-80-1121 【契約検査係】 0475-80-1122 【資産管理経営係】 0475-80-1507 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年4月1日
- 印刷する