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くらし・環境・税金

特定外来生物などの外来種について

外来種とは

外来種とは、元々その地域にいなかった生物のうち、国内、海外を問わず他の地域から人間の活動によって持ち込まれたものです。
また、その地域にもとから生息・生育していた生物を在来種と言います。
外来種が持ち込まれることによって、在来種を食べてしまう「捕食」、在来種とエサやすみかを奪い合う「競合」、近縁の在来種との間で雑種を作る「交雑」などが発生し、それらは現在の生態系を崩し、自然や人間などに悪影響を及ぼす場合があります。

参考:国内外来種リュウキュウベニイトトンボ(出典:千葉県生物多様性センター) [PDF形式/667.53KB]

特定外来生物とは

特定外来生物とは、外来生物(海外を起源とする外来種)のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から、指定されたものです。
特定外来生物に指定されたものについては、外来生物法において、以下のようなことが原則禁止されています。

  • 飼育、栽培、保管および運搬
  • 輸入、販売および譲渡
  • 野外へ放つ、植えるおよび撒くこと など

環境省では、外来種による被害を未然に防ぐため、外来種被害予防三原則を提唱しています。

  • 入れない 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
  • 捨てない 飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
  • 拡(ひろ)げない 既に野外にいる外来種を他地域に「拡(ひろ)げない」(増やさないことを含む)。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【生活環境係】 0475-80-1161 【環境保全係】 0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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