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健康・保険・福祉

後期高齢者医療保険料の納付

保険料の納付方法

年額18万円以上の年金を受け取っているかたは、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。

特別徴収以外のかたは納付書や口座振替などで個別に納めます(普通徴収)。

納付の方法等・・・千葉県後期高齢者医療広域連合の「納付の方法等」のページ(外部リンク)

納付場所(納付書払い)

納付場所一覧
山武市指定金融機関 千葉銀行(取りまとめ店 成東支店)
山武市収納代理金融機関

京葉銀行、千葉興業銀行

みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行

銚子信用金庫、中央労働金庫、千葉信用金庫、銚子商工信用組合

山武郡市農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局

東京都、山梨県及び関東各県

※納期限を過ぎた場合は、ゆうちょ銀行・郵便局では納付できません。

山武市役所 本庁会計課及び各出張所
コンビニエンスストア等

セブン‐イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート

デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア

ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ

ポプラ、スリーエイト、くらしハウス、生活彩家

MMK設置店

口座振替

 口座振替の手続きをすると、納期限ごとに金融機関等に納めに行く手間が省けるのでとても便利です。また、年金からの納付が停止した場合でも、自動的に口座からの納付に切り替わるので納め忘れもなく安心です。

口座振替の申込方法

 口座振替の申込は、次の3つの方法があります。

申込方法 必要書類等 特徴
取扱金融機関窓口での申込み
  • 金融機関備付けの「山武市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(廃止届)」
  • 金融機関届出印
  • 金融機関窓口で手続きが完結
  • 印鑑相違の場合は申込できない
  • 他の税金等の申込みも一度で完結
  • 市外の金融機関では用紙が備え付けられていないことがある
ハガキでの申込み
  • 市役所から送付される「山武市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」(ハガキ)
  • 金融機関届出印
  • 市役所・金融機関の窓口に行かずに手続きが完結
  • 申込が完了するまで時間がかかる
  • 印鑑相違、押印が不鮮明だと申込できない(返戻し、押し直しとなります)
  • 後期高齢者医療保険料以外の公金の申込ができない

キャッシュカードでの申込み(市役所、出張所)

  • 市役所・出張所備付けの「山武市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(廃止届)」
  • キャッシュカードと暗証番号
  • 登録印を忘れた場合でも手続き可能(印鑑不要)
  • 最短で申込可能
  • 市役所窓口で手続きが完結
  • キャッシュカードが端末で読み込めないことがある
  • 対応していない金融機関がある

 山武市では、キャッシュカードによる口座振替受付にPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスを利用しています。

山武市口座振替取扱金融機関

  • 千葉銀行
  • 京葉銀行
  • 千葉興業銀行
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • りそな銀行
  • 埼玉りそな銀行
  • 銚子信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 千葉信用金庫
  • 銚子商工信用組合(※キャッシュカード申し込み非対応)
  • 山武郡市農業協同組合
  • 全国のゆうちょ銀行・郵便局

口座振替登録手続きの目安(令和5年度)

  • 取扱金融機関窓口での申込後、依頼書が市役所に到着するまで2,3週間を要します。申込期限は、以下の表を参考としてください。
  • ハガキの期限については投函日ではなく、市役所への到着日です。(到着後、金融機関へ回付、審査されます)
振替日 キャッシュカード 取扱金融機関窓口 ハガキ
第1期 令和5年7月31日 7月7日まで 7月7日到着分まで 6月12日到着分まで
第2期 令和5年8月31日 8月10日まで 8月10日到着分まで 7月10日到着分まで
第3期 令和5年10月2日 9月8日まで 9月8日到着分まで 8月10日到着分まで
第4期 令和5年10月31日 10月10日まで 10月10日到着分まで 9月11日到着分まで
第5期 令和5年11月30日 11月10日まで 11月10日到着分まで 10月10日到着分まで
第6期 令和5年12月28日 12月8日まで 12月8日到着分まで 11月10日到着分まで
第7期 令和6年1月31日 1月10日まで 1月10日到着分まで 12月11日到着分まで
第8期 令和6年2月29日 2月9日まで 2月9日到着分まで 1月10日到着分まで

口座振替の解約

 口座振替の解約は、口座振替の登録をした金融機関の窓口にて手続きをお願いします。(解約は、市役所の窓口等では受付できません。)

 なお、納付方法の変更をしている場合は自動的に取り消しとなります。必要な場合は、速やかに変更等の手続きを行ってください。

納付方法の変更

 後期高齢者医療保険料の納付方法は、年金からの特別徴収が原則となっていますが、本人の申し出により口座振替に変更することが可能です。ただし、変更には次の条件があります。

  • 口座振替への切替に限り、納付書払いにはできません。(ハガキでの口座振替申込の場合は金融機関承諾後の受付となります)
  • 後期高齢者医療保険料に滞納がある場合は、認められません。
  • 口座振替不能となった場合は、申し出を取り消し、特別徴収への切替を行います。

 納付方法の変更を希望される場合は、以下の様式に書類を添えて申し出ください。なお、ホームページからダウンロードして申し込まれた方は、条件を了承したものとみなさせていただきます。なお、すでに口座振替が開始されている場合は、口座振替依頼書(控)の提出は省略できます。

後期高齢者医療保険料納付方法変更(取消)申出書R0304 [PDF形式/105.51KB]

納付相談

納付相談・・・千葉県後期高齢者医療広域連合の「納付相談」のページ(外部リンク)

申請窓口

本庁国保年金課高齢者医療年金係 山武市殿台296番地
山武出張所 山武市埴谷1884番地2 さんぶの森交流センターあららぎ館内
蓮沼出張所 山武市蓮沼ハの233番地 (旧蓮沼保健センター)
松尾出張所 山武市松尾町五反田3012番地 山武市松尾IT保健福祉センター内

納付相談は、本庁のみ受付となります。ご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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