新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、次の減免要件に該当する第1号被保険者(65歳以上)は、介護保険料の全部または一部を免除できる場合があります。
減免要件
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象となる保険料
令和4年3月分から令和5年3月分までの保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象の年金の給付支払日)が設定されているもの
※既に納付されたものについても対象となります。
減免額
減免要件の1に該当する場合
全額減免
減免要件の2に該当する場合
減免額は
保険料減免額 = 対象保険料額【表1】 × 減免の割合【表2】
(A × B / C) (D) により計算します。
【表1】
対象保険料額 = A × B / C |
A:第1号被保険者の保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の所得の合計額 | 減額又は免除の割合(D) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除となります。
申請方法
下記の必要書類をご提出ください。
申請の受付期間は、令和4年7月15日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)までです。
必要書類
(1)介護保険料減免申請書 [PDF形式/58.59KB]
介護保険料減免申請書(記入例) [PDF形式/67.72KB]
(2)収入等申告書 [PDF形式/121.86KB]
収入等申告書(記入例) [PDF形式/128.71KB]
(3)【表3】の減免申請事由に応じた書類(※)
※ 提出書類は返却しませんので、写しの提出をお願いします。
【表3】
減免申請事由 | 必要書類 |
世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったため |
・死亡診断書 または ・1月以上の治療を要すると認められる医師の診断書 |
世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少したため |
・帳簿又は給与明細書の写し等収入金額の減少を確認できる書類 ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額が確認できる書類 |
世帯の主たる生計維持者が廃業または失業したため |
・税務署に提出した廃業届の控え等事業等の廃止が確認できる書類 または ・雇用保険受給資格者証若しくは事業主等による証明等失業が確認できる書類 |
提出方法について
高齢者福祉課介護保険係(山武市役所本庁舎1F)の窓口へご提出ください。
郵送でのご提出の場合は、下記の宛先までお願いします。
【宛先】〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 山武市役所 高齢者福祉課介護保険係
関連ファイルダウンロード
- 収入等申告書(記入例)PDF形式/128.71KB
- 収入等申告書PDF形式/121.86KB
- 介護保険料減免申請書(記入例)PDF形式/67.72KB
- 介護保険料減免申請書PDF形式/58.59KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課 介護保険係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-2641 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年7月15日
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