「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請について
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請について
入院・外来ともに被保険証とともに「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、支払いが所得に応じた自己負担限度額までとなります。
また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができます。(同じ薬局でも処方箋ごとに別の医療機関として取り扱われます。)
交付を希望される場合は、保険証とマイナンバーのわかるものをお持ちのうえ、国保年金課で申請してください。ただし、国保税を滞納していると交付できません。
なお、有効期限が切れた後も必要な場合は、再度申請してください。
発行対象者
- 70歳未満の方
(限度額区分はこちら限度額適用・標準負担額減額認定証案内文(70歳未満) [PDF形式/261.49KB]
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額されます。 -
70歳以上75歳未満の方
(限度額区分はこちら限度額適用・標準負担額減額認定証案内文(70歳以上) [PDF形式/194.14KB]
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額されます。
(注意)平成30年8月から、70歳以上75歳未満の現並み所得区分が3段階に再編成されました。
これにより、低所得(住民税非課税世帯)や現役並み所得の方は申請が必要となります。
支給申請に必要なもの
- 保険証(対象の方)
- 印鑑
- マイナンバーのわかるもの
- 代理の方が申請する場合は、代理人の身分を証明できるもの
申請の際の注意点
- 途中で70歳、75歳になる方や保険証が切り替わる方などについては、認定証の有効期限が変わる場合があります。
- 住民税の申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯は、最も高い所得区分で判定されます。正しい所得区分を判定するためにも、必ず申告をしてください。
- 所得区分が変更となった場合には新たな認定証を交付しますが、そのまま使用したときは、後日医療費の精算が発生することもあります。
- 国民健康保険税の滞納がある世帯の方には認定証を交付できません。
関連ファイルダウンロード
- 限度額適用・標準負担額減額認定証案内文(70歳以上) PDF形式/194.14KB
- 限度額適用・標準負担額減額認定証案内文(70歳未満)PDF形式/261.49KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年7月1日
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