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くらし・環境・税金

新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響で、市税の納付が困難になった場合には、納付が一定期間猶予される「納税猶予」の制度がありますので、ご検討ください。

 納税猶予の制度には、「徴収猶予」と「申請による換価の猶予」があります。

徴収猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、徴収猶予制度(原則1年間、状況に応じて更に1年間。猶予期間中の延滞金の全額または一部の免除)がありますので、ご相談ください(徴収猶予:地方税法第15条)。

 

 (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

   新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合等

 (ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

   納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合等

 (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

   新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業を休廃止した場合等

 (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

   新型コロナウイルス感染症の影響で、利益の減少等により、事業に著しい損失が生じた場合

   等

 

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合には、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

 

「徴収猶予」及び「申請による換価の猶予」について、詳しくはこちら「市税等を一時に納付できない方へ(市税等の猶予制度について)」をご覧ください。

 

お問い合わせ先

・市税(法人市民税を除く)の徴収猶予・換価猶予について 収税課(電話0475-80-1151)

・法人市民税の徴収猶予・換価猶予について

課税課(電話0475-80-1281)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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