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健康・保険・福祉

はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成制度(長寿健康助成事業)

健康の保持・増進のため、山武市に住民登録されている65歳以上の方を対象に、はり、きゅう、マッサージ等の施術に要する費用の一部を助成します。

利用券の交付について

・申請により、1枚1,000円の利用券を、1人あたり年間最大12枚を交付します。
・利用券の再交付はできませんので、ご注意ください。

【交付枚数】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
12枚 11枚 10枚 9枚 8枚 7枚 6枚 5枚 4枚 3枚 2枚 1枚

 

申請に必要なもの

(1)交付申請書

山武市役所高齢者福祉課及び各出張所の窓口で配布しています。
事前に申請書をダウンロードする場合はこちら▼

はり、きゅう、マッサージ等施設利用券交付申請書 [WORD形式/24KB]

(2)申請者の本人確認ができるもの

運転免許証、マイナンバーカードなど

(3)委任状(利用者と同一世帯ではない方が申請する場合のみ)

委任状の参考様式はこちら▼
委任状 [WORD形式/14.37KB]
※利用者本人または同一世帯の方が申請する場合は、必要ありません。

利用のしかた

・施術を受ける際、利用券の利用欄及び施術年月日をご記入のうえ、利用券1枚を施術所に提出してください。
・施術金額から1,000円を差し引いた額をお支払いください。
・保険適用、生活保護法等の適用により施術を受ける場合は、利用できません。
・本人以外は使用できませんので、ご注意ください。

対象となる方

山武市に住民登録されている65歳以上の方

利用期間

交付年度の3月31日まで

利用できる施設

山武市に登録のある施術所において利用することができます。

はり、きゅう、マッサージ登録施術者一覧 [PDF形式/138.55KB]

はり、きゅう、マッサージ等登録施術所(施術者)の方

給付金請求

毎月10日までに、前月利用分の「給付金請求書」と「はり、きゅう、マッサージ等施設利用券」を提出してください。

給付金請求書 [WORD形式/31.5KB]
【記載例】給付金請求書 [PDF形式/136.55KB]

施術者登録、変更、辞退

山武市はり、きゅう、マッサージ等施術者として登録を受けるには申請が必要です。
また、登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに以下の書類をご提出ください。

● 新規登録

はり、きゅう、マッサージ等施術者登録申請書 [WORD形式/18.79KB]
・免許証(はり師、きゅう師等)の写し
・施術者開設届済証明証の写し
債権者登録(変更)依頼書 [EXCEL形式/26.93KB]

● 変更(登録証の内容)

はり、きゅう、マッサージ等施術者登録申請事項変更届 [WORD形式/21.6KB]
・施術所開設届出事項中一部変更届の写し
・免許証(はり師、きゅう師等)の写し(施術者欄の変更をした場合)
・施術者登録証(電話番号のみを変更した場合を除く。)

● 変更(振込口座の内容)

債権者登録(変更)依頼書 [EXCEL形式/26.93KB]
・口座情報を確認できる書類の写し(通帳の写し等)

● 辞退

辞退届 [WORD形式/16.08KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 高齢者支援係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-2642 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

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