はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成制度(長寿健康助成事業)
健康の保持・増進のため、山武市に住民登録されている65歳以上の方を対象に、はり、きゅう、マッサージ等の施術に要する費用の一部を助成します。
利用券の交付について
・申請により、1枚1,000円の利用券を、1人あたり年間最大12枚を交付します。
・利用券の再交付はできませんので、ご注意ください。
【交付枚数】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12枚 | 11枚 | 10枚 | 9枚 | 8枚 | 7枚 | 6枚 | 5枚 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 |
申請に必要なもの
(1)交付申請書
山武市役所高齢者福祉課及び各出張所の窓口で配布しています。
事前に申請書をダウンロードする場合はこちら▼
はり、きゅう、マッサージ等施設利用券交付申請書 [WORD形式/24KB]
(2)申請者の本人確認ができるもの
運転免許証、マイナンバーカードなど
(3)委任状(利用者と同一世帯ではない方が申請する場合のみ)
委任状の参考様式はこちら▼
委任状 [WORD形式/14.37KB]
※利用者本人または同一世帯の方が申請する場合は、必要ありません。
利用のしかた
・施術を受ける際、利用券の利用欄及び施術年月日をご記入のうえ、利用券1枚を施術所に提出してください。
・施術金額から1,000円を差し引いた額をお支払いください。
・保険適用、生活保護法等の適用により施術を受ける場合は、利用できません。
・本人以外は使用できませんので、ご注意ください。
対象となる方
山武市に住民登録されている65歳以上の方
利用期間
交付年度の3月31日まで
利用できる施設
山武市に登録のある施術所において利用することができます。
はり、きゅう、マッサージ登録施術者一覧 [PDF形式/138.29KB]
はり、きゅう、マッサージ等登録施術所(施術者)の方
給付金請求
毎月10日までに、前月利用分の「給付金請求書」と「はり、きゅう、マッサージ等施設利用券」を提出してください。
●給付金請求書 [WORD形式/31.5KB]
●【記載例】給付金請求書 [PDF形式/136.55KB]
施術者登録、変更、辞退
山武市はり、きゅう、マッサージ等施術者として登録を受けるには申請が必要です。
また、登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに以下の書類をご提出ください。
● 新規登録
・はり、きゅう、マッサージ等施術者登録申請書 [WORD形式/18.79KB]
・免許証(はり師、きゅう師等)の写し
・施術者開設届済証明証の写し
・債権者登録(変更)依頼書 [EXCEL形式/29.02KB]
● 変更(登録証の内容)
・はり、きゅう、マッサージ等施術者登録申請事項変更届 [WORD形式/21.6KB]
・施術所開設届出事項中一部変更届の写し
・免許証(はり師、きゅう師等)の写し(施術者欄の変更をした場合)
・施術者登録証(電話番号のみを変更した場合を除く。)
● 変更(振込口座の内容)
・債権者登録(変更)依頼書 [EXCEL形式/26.93KB]
・口座情報を確認できる書類の写し(通帳の写し等)
● 辞退
・辞退届 [WORD形式/16.08KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 高齢者支援係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-2642 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年6月11日
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