市税等を一時に納付できない方へ(市税等の猶予制度について)
住民税や国民健康保険税などの市税(以下、「市税等」という。)を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる納税猶予の制度があります。
納税猶予の制度には、「徴収猶予」と「申請による換価の猶予」があります。
※なお、市税等には、延滞金や滞納処分費等も含まれます。
徴収猶予
災害、病気、事業の休廃業などの理由により市税等を一時に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。(地方税法第15条)
該当事由
(1) 災害や盗難により財産に相当の損失が生じた場合
(2) ご本人又はご家族が病気にかかり、又は負傷した場合
(3) 事業を廃止し、又は休止した場合
(4) 事業に著しい損失を受けた場合
(5) (1)から(4)に類する事実がある場合
(6) 本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した場合
徴収猶予が認められると・・・
1 納付が最大で1年間猶予されます。(延長の場合はさらに1年間)
※ただし、猶予期間中の分割納付が必要です。
2 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分を受けません。
3 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
4 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
※該当事由が(1)、(2)又は(5)((1)又は(2)に類する場合に限る)の場合は、延滞金が全額免除となり、該当事由が(3)、(4)、(5)((3)又は(4)に類する場合に限る)又は(6)の場合は、延滞金が一部免除になります。
申請手続き
申請期限
・該当事由(1)~(5)までの場合については、申請の期限はありません。
・該当事由(6)の場合は、納付すべき税額が確定した市税の納付期限まで。
提出書類
(1) 徴収猶予申請書 [EXCEL形式/26.46KB]
(2) 該当事由(1)~(5)に該当することを証明するに足りる書類。具体的には、り災証明書、医師の診断書、損益計算書等
(3) 【猶予に係る金額が100万円以下の場合】 財産収支状況書 [EXCEL形式/31.17KB]
【猶予に係る金額が100万円を超える場合】 財産目録 [EXCEL形式/30.29KB]及び収支の明細書 [EXCEL形式/35.3KB]
※ 上記のほか、猶予に係る金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が必要となります。
口座振替をご利用の方へ
口座振替による納税をご利用の方が徴収猶予を申請する場合は、口座振替を停止する必要がありますので、事前にご相談ください。
猶予期間
徴収猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められた期間に限ります。
なお、徴収猶予を受けた市税等は、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に、担当課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
その他
・申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
・申請が承認された場合でも、猶予期間中に、分割納付の不履行など猶予の取消事由に該当したときは、猶予を取り消すことがあります。
申請による換価の猶予
市税等を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて財産の換価(売却)が猶予される制度です。(地方税法第15条の6)
該当要件
市税等を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、次の全ての要件を満たすとき。
(1) 納税について誠実な意思を有すると認められること。具体的には、分割納付による納税の意思があること。
(2) 猶予を受ける市税等について、徴収猶予の適用を受けていないこと。
(3) 猶予を受ける市税等以外に市税等の滞納がないこと。
換価の猶予が認められると・・・
1 納付が最大で1年間猶予されます。(延長の場合はさらに1年間)
※ただし、猶予期間中の分割納付が必要です。
2 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
3 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請手続き
申請期限
猶予を受ける市税等の納期限から6か月以内
提出書類
(1) 換価の猶予申請書 [EXCEL形式/26.55KB]
(2) 【猶予に係る金額が100万円以下の場合】 財産収支状況書 [EXCEL形式/31.17KB]
【猶予に係る金額が100万円を超える場合】 財産目録 [EXCEL形式/30.29KB]及び収支の明細書 [EXCEL形式/35.3KB]
※ 上記のほか、猶予に係る金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が必要となります。
猶予期間
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められた期間に限ります。
なお、換価の猶予を受けた市税等は、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に、担当課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
その他
・申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
・申請が承認された場合でも、猶予期間中に、分割納付の不履行など猶予の取消事由に該当したときは、猶予を取り消すことがあります。
お問い合わせ先
・市税(法人市民税を除く)の徴収猶予・換価の猶予について | 収税課(電話0475-80-1151) |
・法人市民税の徴収猶予・換価の猶予について |
課税課(電話0475-80-1281) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【徴収対策係】 0475-80-1151 【収納管理係】 0475-80-1152 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月1日
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