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健康・保険・福祉

国民年金制度の概要

目次

年金制度全体について

 国民年金を含む年金制度全体については、ねんきんポータル(厚生労働省)をご確認ください。

ねんきんポータル

国民年金加入者(被保険者)について

国民年金加入の対象となる人

国民年金加入の対象となる人
第1号被保険者 自営業、農林業、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、次の第2号・第3号被保険者に該当しない人 加入手続きが必要です。
第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人 加入手続きは不要です。(勤務先の事業所が行います。)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
会社員や公務員の配偶者 (会社員や公務員の配偶者でも、自分で事業を営んでいるなど一定額以上の収入がある場合は、第1号被保険者になります。)
加入手続きは不要です。(配偶者の勤務先の事業所が行います。)
任意加入被保険者
  1. 次の1から4のすべての条件を満たす人
    1 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
    3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
    4 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  2. 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  3. 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
加入手続きが必要です。

詳しくは、公的年金の種類と加入する制度(日本年金機構)のページなどでご確認ください。

 

国民年金保険料について

保険料の納付

国民年金の保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
また、老齢基礎年金を受給するためには、公的年金を納めた期間、免除された期間等などを合わせて最低10年以上あることが必要です。

  • 定額保険料 月額16,980円(令和6年度)
  • 付加保険料 月額400円(第1号被保険者、任意加入被保険者の希望者)

日本年金機構より送付される納付書により金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付できます。
口座振替、インターネット納付やクレジットカードでの納付も可能です。
第2号被保険者は、厚生年金の保険料を納めます。
第3号被保険者は、個人で納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度が負担します。

詳しくは、国民年金の保険料(日本年金機構)のページなどでご確認ください。

国民年金保険料の納付が困難なとき

国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請手続きにより保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。

学生納付特例制度

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。学生納付特例の対象となる方は、申請免除・納付猶予の申請はできません。

対象となる学校など詳しくは、国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)のページでご確認ください。

免除・納付猶予制度

収入がなく保険料を納められない方や保険料を全額納められない方は免除制度があります。また、世帯主の所得状況により保険料免除に該当しない50歳未満の方は納付猶予制度があります。

要件など詳しくは、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)のページでご確認ください。

法定免除制度

次のいずれかに該当したときに、本人の届出により保険料の全額の納付が免除されます。

  • 障害基礎年金を受給したとき(障害等級2級以上の厚生年金を含む)
  • 生活保護法による生活扶助を受けたとき(日本国籍の方に限ります)
  • ハンセン病療養所などに入所しているとき

要件など詳しくは、国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構)のページでご確認ください。

産前産後期間の保険料免除制度

産前産後の一定期間、保険料が所得に関わらず免除されます。(出産する第1号被保険者本人のみ)

要件など詳しくは、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)のページでご確認ください。

 

国民年金の受給について

年金の種類・受給要件

 

年金の種類と受給要件
年金の種類 受給要件
老齢基礎年金 原則として、保険料納付や免除等を合わせた期間が10年以上ある人が65歳になったとき。
60歳以上65歳未満の間に受給を繰り上げしたり、66歳以降に受給を繰り下げることもできますが、さまざまな制限がありますので事前に年金事務所にご確認ください。
障害基礎年金

国民年金加入中(または加入していた人で60歳以上65歳未満のとき。)に初診日のある傷病で、初診日から1年6か月たったときに請求できます。(ただし、保険料の納付要件があります。)
20歳前から障害になった場合は、20歳になったとき(本人の所得制限があります。)

遺族基礎年金 国民年金の加入者や、受け取る資格のある人が死亡した場合に、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受け取ることができます。
ただし、死亡した人の納付月数(免除期間を含む)が、定められた期間以上あることが必要です。
※子とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子であり、婚姻していない場合に限られます。
寡婦年金 老齢基礎年金を受けられる夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給します。

詳しくは、年金を受給している方 年金を請求する方(日本年金機構)のページでご確認ください。

年金を受けている人が死亡したとき

年金受給者が死亡した場合、生計同一であった遺族が未支給年金を請求することができます。

年金は受給者が死亡した月の分まで支給されるため、生計同一であった遺族がその期間分の年金(未支給年金)を請求することができます。
死亡者の加入していた年金により、申請場所、手続内容が異なります。
※未支給年金を受けることができるのは、死亡者と生計を同じくしていた3親等内の方になります(優先順位あり)。

詳しくは、年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)のページでご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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