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国民年金の手続きの窓口

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目次

市役所で可能な国民年金関係手続き一覧

市役所(各出張所を含みます。)では、国民年金の手続きの一部を行うことができます。
下の表は、可能な手続きの主なものの一覧表です。

市役所で可能な国民年金関係手続き一覧表
区分 届出が必要な場合 必要なもの
国民年金の加入等
(第1号被保険者)

20歳になったとき
(厚生年金に加入している人を除く)

※令和元年10月以降、原則として手続きが不要となっています。

・マイナンバーカード
・国民年金被保険者関係届書(申出書)

会社を辞めたとき
(扶養している配偶者の変更も必要)

・本人・配偶者の基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
・厚生年金の資格を喪失した日(退職日など)がわかる書類

厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
・扶養をはずれた日がわかる書類
任意加入しようとするとき ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
・(60歳以上で任意加入の場合)預貯金通帳(キャッシュカード)、通帳届出印
※60歳以上の任意加入の場合の保険料の支払い方法は、口座振替払いが原則となります。
任意脱退しようとするとき(※任意加入者のみ) ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
付加保険料 付加保険料の納付・辞退、該当・非該当を申し出するとき ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
・(農業者年金の加入・脱退するとき)農業者年金に加入・脱退する日がわかる書類
保険料の免除等 免除・納付猶予の申請をするとき ・マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
・(雇用保険に加入していた失業者の場合)雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など
学生納付特例の申請をするとき ・学生証(有効期限内のもの)または在学証明書(原本)
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
法定免除の届をするとき

・(障害年金の場合)年金証書
・(生活扶助の場合)保護決定通知書など
※免除の事由に該当しなくなった場合は、確認できる書類が必要

産前産後期間の保険料免除の届をするとき ・基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード
・母子健康手帳(※)
・出生証明書等(※)
※出生後、かつ、戸籍か住民票で母子関係が確認できる場合は添付書類不要(戸籍の省略は、本籍地が山武市にある場合に限ります。)
基礎年金番号通知書の再交付 基礎年金番号通知書の再交付を申請するとき ・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの
※お急ぎの場合は、管轄の年金事務所へ問い合わせください。
死亡一時金の請求 第1号被保険者が死亡したときなど

保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき。死亡一時金を受けるとき(日本年金機構)のページでご確認ください。

 

国民年金の受給等(裁定請求) 国民年金の給付を受けようとするとき
・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金

年金を受給している方 年金を請求する方(日本年金機構)のページでご確認ください。
※市役所本庁では、国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎)及び寡婦年金の方のみ手続きが可能です。厚生年金の方は年金事務所、共済年金の方は共済組合にそれぞれお問い合わせください。

※ 令和3年1月4日以降、出張所では国民年金の受給等(裁定請求)の手続きができません。お手数ですが、本庁国保年金課で手続きをお願いします。

国民年金受給者の死亡

基礎年金(老齢、障害、遺族)のみの受給者が死亡したとき
・未支給年金請求書
・年金受給権者死亡届

年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)のページでご確認ください。
※障害年金・遺族年金受給者に係る申請等は、未支給年金の請求者(死亡届の場合は届出者)の住所地の市区町村役場の国民年金担当課窓口へ提出

※老齢基礎年金(国民年金)受給者に係る申請等は、原則として年金事務所の取扱いですが、請求者が山武市民の場合に限り、山武市役所本庁国保年金課及び各出張所でも取り扱っております。

窓口における本人確認等

 年金の手続きにおいては、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を記載します。個人番号を記入した場合には、番号利用法に基づき届出者本人の「本人確認」を行います。本人確認では、「番号確認」と「身元確認」を行っています。なお、基礎年金番号の確認は、基礎年金番号通知書(年金手帳)、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類で行います。

年金手続きにおける番号利用法の本人確認

(画像出典:日本年金機構ホームページ)

代理人による手続き、マイナンバーの本人確認など詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。

手続きの窓口

日本年金機構

山武市を管轄する年金事務所

電話での問い合わせ

電話での問い合わせの際は、基礎年金番号通知書(年金手帳)、年金証書などを用意してください。

山武市役所の申請届出窓口

山武市役所の申請届出窓口
本庁 国保年金課 高齢者医療年金係 山武市殿台296番地
山武出張所 山武市埴谷1884番地2 さんぶの森交流センターあららぎ館内
蓮沼出張所 山武市蓮沼ハの233番地 (旧蓮沼保健センター)
松尾出張所 山武市松尾町五反田3012番地 松尾IT保健福祉センター内

※ 令和3年1月4日以降、出張所では国民年金の裁定請求(受給)の手続きができません。お手数ですが、本庁で申請をお願いします。

関連ページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら
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