千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ
千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和4年12月25日から適用されます。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室《電話043-221-2328》までお問い合わせください。
業 種 | 改正額(時間額) |
鉄鋼業 |
1,054円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,013円 |
※上記以外の業種については、千葉県最低賃金の984円が適用されます。
千葉労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【商工係】 0475-80-1201 【観光係】 0475-80-1202 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年11月24日
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