令和3年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について
1. 基礎控除の改正
(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。
(2)納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額によって基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 |
給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 |
適用なし |
2. 給与所得控除の改正
(1)給与所得控除が10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除 参照)
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | ||
162万5千円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% | ||
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 | ||
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 | ||
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 | ||
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |||
1,000万円超 | 220万円 |
(注) 給与収入額が660万円未満の場合、給与所得金額は上記によらず、『所得税法別表第5表』により求めます。
3. 公的年金等控除の改正
(1)公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
年齢区分 | 公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25% +27万5千円 |
(A)×25% +17万5千円 |
(A)×25% +7万5千円 |
(A)×25% +37万5千円 |
|
410万円超770万円以下 | (A)×15%+ 68万5千円 |
(A)×15% +58万5千円 |
(A)×15% +48万5千円 |
(A)×15% +78万5千円 |
|
770万円超1,000万円以下 | (A)×5% +145万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
(A)×5% +125万5千円 |
(A)×5% +155万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳以上 |
330万円以下 |
110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25% +27万5千円 |
(A)×25% +17万5千円 |
(A)×25% +7万5千円 |
(A)×25% +37万5千円 |
|
410万円超770万円以下 | (A)×15% +68万5千円 |
(A)×15% +58万5千円 |
(A)×15% +48万5千円 |
(A)×15% +78万5千円 |
|
770万円超1,000万円以下 | (A)×5% +145万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
(A)×5% +125万5千円 |
(A)×5% +155万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
(参考)
※65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
※65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
4. 所得金額調整控除の創設
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
{給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10% |
ア.本人が特別障害者
イ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
ウ.23歳未満の扶養親族を有する
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合には、次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円 |
5. 調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
6. 非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 | |
給与所得者の年収に直すと103万円以下 |
|||
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
給与所得者の年収に直すと103万円超201万6千円未満 |
|||
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
給与所得者の年収に直すと130万円以下 |
|||
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、 必要経費に算入する金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する 非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 | 125万円以下 | |
給与所得者の年収に直すと204万4千円未満 |
|||
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者または扶養親族を有しない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する方 | 28万×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円+10万円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者または扶養親族を有しない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
7. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性ひとり親と女性ひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられています。
(1)ひとり親控除について
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
(2)寡婦控除の改正
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
配偶関係 | 改正後 | 改正前 | |||||||||||
死別 | 離別 | 未婚 | 死別 | 離別 | |||||||||
本人合計所得金額 |
500万円 |
500万円 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
|||
本人女性 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 |
26万円 |
30万円 | 26万円 |
子 以外 |
26万円 | ー | 26万円 | ー | ー | ー | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |||
無 | 26万円 | ー | ー | ー | ー | ー | 26万円 | ー | ー | ー | |||
本人男性 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 26万円 | ー | 26万円 | ー |
子 以外 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
無 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
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- 2020年10月23日
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