新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の特例について
固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業・小規模事業者は、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分の事業用家屋及び償却資産の固定資産税の課税標準をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間における事業収入と比べて、70%以下となる(30%以上減少している)中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)
(一部事業者を除く*)
※1:「中小事業者等」とは
- 会社及び資本又は出資を有する法人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
- 資本又は出資を有しない法人や個人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
- みなし大企業※2に該当しない
※2:「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
- 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
*風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。
特例率
事業収入の減少幅と適用される特例率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を |
適用される特例率 |
50%以下の場合 |
ゼロ |
50%超70%以下の場合 |
2分の1 |
対象資産
- 事業用家屋について
中小事業者が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋。
個人の方が自己の居住の用に供している部分は適用対象になりません。 - 償却資産について
中小事業者が所有し、かつ、その事業の用に供する償却資産。
なお、土地は特例の対象とはなりません。
適用年度
令和3年度に限る
申告方法
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。
申告までの流れ
- 特例申告書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、認定経営革新等支援機関等に本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定経営革新等支援機関制度については中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイト)をご覧ください。
金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)で検索いただけます。
金融機関である認定経営革新等支援機関は金融庁のホームページ(外部サイト)で一覧をご覧いただけます。 - 同機関での確認後、特例申告書裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記入・押印され、返却されます。
- 返却された特例申告書等及び必要書類一式を山武市役所課税課に提出します。
提出書類
- 特例申告書(家屋がある場合は、別紙「特例対象家屋一覧」を含む。) 山武市用の特例申告書のダウンロードができます。
特例申告書様式 [WORD形式/33.91KB]特例申告書様式 [PDF形式/383.01KB] ※両面印刷を推奨します。
参考:記入例 [PDF形式/592.4KB] - 認定経営革新等支援機関等に提出した必要書類一式
- 収入減を示す書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳表の写し等)
- 事業専用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳表の写し等) ※家屋がある場合
※ 上記のほか、償却資産を申告する場合は、償却資産申告書・種類別明細書を提出して下さい
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 資産税係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年11月2日
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