マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
※これまでの健康保険証も、今までどおり利用することができます。
利用開始時期
令和3年3月から一部の医療機関や薬局で試験運用が開始され、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。
(令和5年3月末までに、おおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となることを目指しています。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットなど、健康保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等は、以下の厚生労働省ホームページで確認することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用には事前の登録(初回登録)が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録(初回登録)が必要です。
登録手続きは、「マイナポータル」から行うことができます。
マイナポータルは、パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種)からアクセスできます。
※事前の登録は、マイナポータルから行う方法と、マイナポイントアプリでのマイナポイント申込時の最終画面から行う方法があります。
「マイナポータル」から登録する方法
「マイナポータル」から登録する方法は、以下をご覧ください。
- 「マイナポータル」はこちらから(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法についての詳細ページ(マイナポータル)(外部リンク)
- マイナンバーカード健康保険証利用申込方法(動画・パソコンVer.)(外部リンク)
- マイナンバーカード健康保険証利用申込方法(動画・スマートフォンVer.)(外部リンク)
- マイナポイント申込後の画面から健康保険証利用申込方法(外部リンク)
「マイナポータル」以外で登録する方法
ご自身での登録が難しい場合は、市民課マイナンバーカード担当窓口において登録支援を行っておりますので、お問合せください。
- 市民課マイナンバーカード担当窓口 ☎0475(77)8110
- 山武市公式ホームページ(マイナンバーに関するページ)
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができる医療機関や薬局の窓口でも登録することができます。
よくあるご質問
Q:令和3年3月からは、これまでの健康保険証は使えなくなりますか。
A:従来どおりこれまでの健康保険証でも受診できます。
Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q:窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A:保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証/後期高齢者医療被保険者証等)、被保険者資格証明書、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病認定受療証等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。(条件を満たさない場合、従来どおり事前の申請が必要な場合があります。)
Q:医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
国民健康保険被保険者証等に枝番の記載が追加されます
マイナンバーカードの健康保険証利用に伴い、令和3年4月以降に新たに発行または再発行する国民健康保険被保険者証等には、これまでの「被保険者証記号・番号」に加え、2桁の「枝番」が記載されるようになります。
※すでに交付済の被保険者証等については、4月以降も今までどおり使用できますので、再交付等の手続きは不要です。
※山武市国民健康保険以外にご加入の方の被保険者証等の変更については、加入されている健康保険の保険者または勤務先のご担当者にご確認ください。
枝番が追加される各種証 |
・被保険者証・被保険者資格証明書・特定疾病療養受療証・限度額適用認定証・標準負担額減額認定証・限度額適用標準負担額減額認定証 |
マイナンバーカードの健康保険証利用申込についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平日:9:30~18:30
関連リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月21日
- 印刷する