低未利用土地等の確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市整備課で発行します。
制度の概要、申請書様式等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年8月3日
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