新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方への減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ、保険税の減免についてご案内します。
国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が前年より一定程度減少する見込みの世帯に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。
次の減免要件のいずれかに該当する世帯は保険税の全部または一部を免除できる場合があります。
減免制度に関する資料
以下に記載する減免要件等の当該減免制度全般や、よくいただく質問についてまとめた資料も用意しております。申請前には必ずご確認ください。
減免要件
-
新型コロナウイルス感染症により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という) の減少が見込まれ、世帯主が以下の要件(ア)(イ)(ウ)全てに該当する世帯
(ア)事業収入等いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ)前年の総所得金額等の合計額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること -
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
減免対象となる保険税
令和4年3月分から令和5年3月分までの国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象の年金の給付支払日)が設定されているもの
※既に納付されたものについても対象となります。
減免額
・減免要件の1に該当する場合(世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少)
→【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免
・減免要件の2に該当する場合(世帯主が新型コロナウイルス感染症にり患)
→全額を減免
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:世帯主及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯主の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
※雇用保険を受給される方で、解雇、倒産、雇い止めなど、会社都合で離職された場合については、前年の給与所得を100分の30とみなす保険税軽減措置の対象となりますので、今回の措置は対象外となります。
ただし、それ以外の事由による事業収入などの減少が見込まれる場合には、減免の対象となります。
申請方法
下記の必要書類をご記入の上、郵送等によってご提出ください。
申請の受付期間は令和4年7月15日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日)です。
※ 必ず受付期間内にご提出ください。
(1)の申請書及び(2)の申告書の取得方法については、ホームページからダウンロードいただくか、電話による請求(課税課 市民税係{0475-80-1281}までご連絡ください。)またはメールによる請求(課税課メールアドレス{kazei@city.sammu.lg.jp}宛て)のいずれかによりご取得ください。
メールによる請求の場合は、件名を「国保税減免申請書 希望」とし、本文内に「請求者の氏名・送付先住所・電話番号」を記載してください。
(1)新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免申請書[PDF形式]
【記入例】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免申請書[PDF形式]
(2)収入等申告書[PDF形式]
【記入例】収入等申告書[PDF形式]
(3)【表3】の減免申請事由に応じた書類(※)
(4)保険金、賠償金等の給付を受けた場合は、給付決定通知等の給付金額がわかる書類
※ 提出書類は返却しませんので、写しの提出をお願いします。
減免申請事由 | 必要書類 |
世帯主の事業収入等が減少したため | ・帳簿又は給与明細書の写し等収入金額の減少が確認できる書類 |
世帯主が廃業または失業したため |
・税務署に提出した廃業届の控え等事業等の廃止が確認できる書類 |
世帯主が死亡または重篤な傷病を負ったため | ・死亡診断書 または ・1月以上の治療を要すると認められる医師の診断書 |
提出方法
国民健康保険税減免申請書、収入等申告書を記入していただき、必要書類を添付して、下記の宛先へ郵送でご提出ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での申請は極力お控えくださるようお願いします。
また、減免のご相談につきましても、電話またはメールでお願いします。電話によるお問い合わせの際は、お手元に国民健康保険税納税通知書をご用意ください。メールによるお問い合わせの際は、「(1)国民健康保険税納税通知書に記載されている住民コード」、「(2)問い合わせする方の氏名・住所・電話番号」、「(3)ご質問内容」の3点を明記してください。
【宛先】 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 山武市役所 課税課市民税係
【メールアドレス】 kazei@city.sammu.lg.jp
【電話番号】 0475-80-1281 (平日 8:30~17:00)
関連ファイルダウンロード
- 国保税コロナ減免申請にあたっての注意事項PDF形式/1.16MB
- 国保税コロナ減免Q&APDF形式/232.39KB
- 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免申請書PDF形式/91.47KB
- 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免申請書【記入例】PDF形式/146.79KB
- 収入等申告書(国保税コロナ減免用)PDF形式/122.99KB
- 収入等申告書(国保税コロナ減免用)【記入例】PDF形式/160.09KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1281 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年7月1日
- 印刷する